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死亡保険金は、相続財産か?

知人が死亡しました。 相続人は、母と姉です。 住民税の請求が、実家に郵送になりました。 相続人は、相続拒否を考えています。 相続拒否の後に、もし、母が生命保険の受取人になっていたことが判明したならば、 保険金を受け取れないということが、あるでしょうか? つまり、死亡保険金は受取人が相続人の場合、 相続財産なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
gennmai30
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

http://www.trkm.co.jp/souzoku/06030201.htm ↑のURLが回答そのものですし、専門家の回答になっていますよ。

gennmai30
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 ポイントの差は、2分の違いでした。

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