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簡易保険の死亡保険金の受取人が請求期間の5年の間に変更になった場合の税金は?
昨年父が亡くなり、 父が払込かつ被保険人となっていた簡易保険の死亡保険金は受取人である母が受け取ることになりますが、その母も重篤な場合の質問です。 死亡保険金は相続税の控除があると思いますが、今急いで母が受取る場合と 5年の保険の申請期間内で本来の受取人の母が亡くなった場合に他の相続人が法定相続分で受取る場合とでは 税法上どうなるのでしょうか また 父の特約に基ずく入院給付金も出るようですが それについても同様な場合の比較で 5年の申請期間を考慮したほうがよいのか 判らないので教えてください。
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・ お父さんが亡くなったことに関する保険金の税務は、 「お父さんが亡くなった時点」で所得税、相続税又は贈与税のいずれかで精算することになります。 ・ 請求していなくても同じです。 ・ さらにお母様がなくなれば、その分の金額は相続財産として次に受継いだ方(あなたやあなたのご兄弟)が、相続税の申告にくわえることになります。 ・ なお、お父様⇒お母様 の時も お母様⇒あなたやご兄弟 の時も 相続税については「基礎控除」がありますので、必ず相続税がかかるとは限りません。 *基礎控除=5000万円+法定相続人の人数×1000万円
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- garland23
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相続税は相続財産全体と相続人が分からないと計算できません。 なお、相続財産が簡易保険の死亡保険金だけと仮定すると、基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人 がありますので、相続税は発生しません。 ちなみに、死亡保険金の非課税限度額については下記URLをご参照頂くとともに、税務署または専門家へご相談されることをお勧め致します。
お礼
早速の回答を有難うございます。 私は兄弟が多いので それでしたら相続税はかかりませんね。 少しほっとしました、参考URLを見て勉強します。
お礼
回答を有難うございます。 保険金の請求と 税務処理は関連していないということが判り、すっきりしました。そうなんですね。 どう考えたらよいか困っていたので とても助かりました。