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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の受取人変更)
死亡保険金の受取人変更について
このQ&Aのポイント
- 父が入院したため、生命保険の契約内容を調べました。
- 父の借金と相続放棄の件から、保険金受取人の変更が気になります。
- 子供を保険金受取人にするべきか、債権者からの問題は起こるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
No1さんが答えられているように保険金の受取人は自由に変更できますので、 >債権者代位権とか債権者取消権?とか行使されたり ・・・する心配があれば、その対象にならない人を受取人に変更すればいいだけです。 子どもさんでもOKだし、要は債務保証してない人に受取人を変えればすむだけの話です。 生命保険金は「原始取得」ゆえ、生命保険受取請求権は被保険者と関係ありません。
その他の回答 (2)
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
回答No.3
保険金受取人によって、相続税、贈与税、所得税になります。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
- kaedetoairi
- ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.1
受取人は変更出来ますよ 保険会社に連絡して書類を貰ってください、 書き換えるだけです 名義変更の手続きと、なります
補足
債権者から債権者代位権とか債権者取消権とか行使されたりしないのかな、とお尋ねしたかったのです。 説明不足ですみません。