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控訴審の準備書面の書き方で確認です!
私は被告です。控訴審で答弁書、準備書面で次のような書き方は認められますか? 第5○○○***** 原告は当該商品について全く誤解した認識をもっている。○○○***** ********************** *********************である。 このことは、原審の準備書面でも詳細に述べている。(※1) ※1)平成24年10月8日、被告準備書面、第2 この(※1)の書き方は認められるのでしょうか? 特別、条文等で書き方が決められていないとは思うのですが・・ 精通されておられる方がいましたら宜しくご指導願います。
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- gannba-gannba
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一審で認定されてしまった事実が明らかに誤りであると主張できればいいわけで、 原告の商品の誤認識が判事の事実認定の誤りと関連付ける内容で、その際、一審 と同じ主張では、判事が変わっても一審と控訴審の結論が変わることはありません。 更に言えば、逆にそのような控訴は、明らかに判事の心証を悪くするだけです。 被告である質問者に弁護士が付いていれば、記載内容からすると無駄な控訴だと 諦めさせる事案です。 要するに、控訴審では以下の記載以外の根拠が被告には必須です。 「このことは、原審の準備書面でも詳細に述べている。」
- gannba-gannba
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ご存知でしょうが、控訴審は続審であり、一審の結果を審理するものではありません。 再審理する新たな事実がなければ結論は変わりません。 一審の準備書面での心証は判事のもので、原告の誤認識等は関係ありません。 すなわち、書き方云々ではなく、準備書面での主張が認められていないのに、それで再度主張しても・・・。
お礼
いや原告が同じことを主張するので、こちらも再度同じ主張をするしかないのですよ・・
補足
「再審理する新たな事実がなければ結論は変わりません」 新たな事実がなくても、裁判官が変れば考え方も変る可能性があるわけですよね。 そしたら、判決も変る可能性があるのではないですか・・
お礼
1 今回の場合、民事で私は被告。一審の判決は棄却。 原告が控訴。 控訴理由書に原審と同じような陳述があったので、被告としても反論しなければ認めたことになると思い今回の相談内容となった次第です。 2 例え、控訴審であって、新たな事実が提出されなくても裁判官が変れば心証も変る、よって判決も変る可能性はあるのではないでしょうかね?