控訴審における控訴理由書の役割について
始めての民事訴訟で係争中の者です。
第1審で敗訴し、控訴状と控訴理由書を提出済みです。
控訴理由書は時間をかけて丁寧に作成しました。第1審の判決に納得がいかない箇所を具体的に指摘して、その理由として第1審で提出した準備書面や陳述内容、証拠書類等のどこにその根拠があるかを示し、その文章等を引用して、主張を展開しました。また、新たな書証も追加しております。結果的に数十頁の控訴理由書を提出しております。
控訴審の担当書記官から第1回口頭弁論期日調整のためのFAXが入ってきましたが、その中の「留意事項」として、「控訴人は、当審において新主張等の提出及び人証、書証の申出をする場合は、第1回口頭弁論期日の2週間前までに提出するように協力して下さい。」と記されています。
「控訴理由書」には「準備書面」と「陳述書」を合わせたような役割があるものと思い込んでいたのですが、改めて準備書面を作成しないと控訴理由書で述べている主張は採用されないものなのでしょうか?
あるいは、このFAXは、十分な控訴理由書を提出しておらず、主張を追加する予定の人に対して、控訴理由書や準備書面を期日の2週間前までに提出するように促す目的の一般的な定形文として書かれているのでしょうか?
上記書記官からの文章にあります留意事項を、どのように解釈するべきか、教えていただけないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます 納得しました