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20歳未満からのてんかん症状で障害年金受給可?

小学の頃から常備薬を投与しており、社会人としてからは投与を自己判断で投与を中止しました。しかし、症状が発覚してからは精神障害手帳を昨年発行していただき、先日障害者年金の請求を市に提出しました。するとカルテはないですが、市に提出する際の概要に当時の小児科の主治医の名前を明記の上、昨年の脳波検査からもいつ発生しても不思議でないことが目立っていることを内科の現在の主治医にしっかりと診断書に記載いただきました。 自分は間違いなく障害年金はいただける立場でしょうか?今も指示された常備薬は投与しております。 障害者年金をいただいている方はどれくらいの期間かかったものですか?

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>自分は間違いなく障害年金はいただける立場でしょうか? >社会人としてからは投与を自己判断で投与を中止しました 間違えなく貰えない立場です。 http://www.shogai-nenkin.com/tenkan.html てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。 3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

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