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障害基礎年金受給中で別障害により障害厚生年金請求の場合
- 障害基礎年金を受給中の方が別の障害により障害厚生年金を請求する場合の条件や手続きについて説明します。
- 障害基礎年金と障害厚生年金の併用や加重認定について詳しく解説します。具体的なケースについても触れます。
- 障害厚生年金の支給額について、標準報酬や加入期間に応じて具体的な金額をお伝えします。さらに、扶養家族の有無による差額も解説します。
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傷病の原因および部位が異なるため、仮に障害厚生年金を受給できるとしても、現在の障害基礎年金とどちらか一方を選択しなければなりません。 これがもし、厚生年金保険被保険者期間中に新たに耳に障害が生じた場合でしたら、傷病の部位が同じですから、現在の障害基礎年金と併合されるのですが…。 つまり、障害の原因および部位が異なる今回のようなケースでは、「基礎」と「厚生」のどちらか一方を選択しなければならないのです。 平均標準報酬額と加入期間を考えると、現在の1級障害基礎年金(月額約8万2500円)を受給し続けたほうがはるかに有利です。 また、今年の4月から、厚生年金被保険者期間中の払込が将来の老齢厚生年金に反映され、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できるようになりました(いままでは認められていませんでしたので、厚生年金保険料の払込は全くムダになってしまっていました)から、長期的にみると、そちらも有利です。 精神疾患の場合、もし「選択」の結果「障害厚生年金」を選んでしまうと、軽癒した場合には、そこで受給できなくなります。 しかし、難聴による障害基礎年金でしたら、20歳前障害かつ1級であることもあって、まず「受給できなくなる」ということは考えられませんよね? そういうことも頭に入れておいたほうがいいと思います。 ですから、手をつけずに、現行どおりのままでいたほうがよいでしょう。 また、健康保険の傷病手当金を受給している間は障害厚生年金は受給できません。しかし、障害基礎年金はOKです。 つまり、トータルで考えても、必ずしも障害厚生年金のほうが有利、とは言い切れないわけですね…。 そのほか、詳しいことは最寄りの社会保険事務所(厚生年金なので)におたずねになってみるとよいと思います。 一方、就労については、障害者雇用促進法の大改正により精神障害者もサポートされるようになりましたので、ハローワークとの連繋により、3か月単位のトライアル雇用も可能です。 当制度は、心の状態を見つめながらだんだんと会社に合わせてゆく、という雇用形態で、この3か月間はクビにすることもできない制度ですから、このような制度の利用等も考えていただいて、時間をかけて軽癒に努めたほうがいいと思いますよ。 うつ病による障害年金受給は、最後の手段としたほうがよいと思います。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 お礼への回答をさせていただきますね。 まず、20歳前障害の件から。 仮に併合されたとしても、実は「20歳前障害による障害基礎年金における収入制限」は撤廃されません(^^;)。 というのは、20歳前障害による障害基礎年金だ、という事実そのものが消えるわけではないからです。 併合によって年金の額が変わることはありえても、元々の支給事由(20歳前障害)が消えることはありませんし、年金額の変更も“新たに”障害が加わった、ということが理由なのです(結局、元の障害は元の障害のまま、ということですね)。 しかし、一般に、よほどのケースでないかぎり、収入制限を心配する必要はないですよ。 なぜなら、収入から法定控除額や必要経費等が控除されて、その控除がすべて済んだ後の額で決定されるためです。 その控除額というのが、実は、かなりの額になります。 したがって、一般的に障害者は低賃金を余儀なくされますし、そういうことも考えると、やはり、心配しないでも大丈夫ですよ。 一応、下記も参考になさって下さい。過去に書いた私の回答が載っています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2180764 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1796256 続いて、健康保険の傷病手当金の件。 同じ事由による傷病で「障害厚生年金」を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。 前回、「健康保険の傷病手当金を受給している間は、障害厚生年金を受けられない」と書きましたが、厳密にはそういうことです。 つまり、ご質問の場合、うつ病のために障害厚生年金をもらうと、うつ病による傷病手当金がもらえなくなってしまうのです。 但し、このとき、もしも「傷病手当金>障害厚生年金」であれば、その差額「傷病手当金-障害厚生年金」が支給されます。 また、厚生年金保険被保険者期間中に1・2級の障害を負った場合は、上記の「障害厚生年金」を「障害基礎年金+障害厚生年金」と読み替えます(障害基礎年金も出るからです。)。 なお、このようなケースで障害基礎年金単独でしか該当しないとき(つまり、厚生年金保険被保険者期間中の障害ではなく、障害基礎年金しかもらえないとき)には、傷病手当金の支給停止はありません。あくまでも「障害厚生年金」を受け取るか否かがカギです。 ということで以上です。 障害“基礎”年金と障害“厚生”年金は紛らわしいので、よーく注意なさって下さい(^^;)。 一口に「障害年金」と言っても、両者の区別をしっかりしないとダメ!ということですね…。
お礼
重ねて回答ありがとうございました。詳しく説明いただきたいへん感謝しております。 おっしゃるとおり、今はこのままで病気の様子をみようと思います。 これからもこちらで質問させていただくことがあると思います。またどこかでお目にかかりましたらまたどうぞよろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
さらなる補足です(^^;)。 すみません。 障害年金の併給の調整について、書いておきますね。 1) 障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級を受給している人が、別の障害で新たに障害基礎年金&障害厚生年金を受給できるような場合には? ⇒ 双方の障害を併合した障害の程度、というものを考え、それにしたがって、新たな障害基礎年金&障害厚生年金の額になります。 これにともなって、いままで支給されていた障害基礎年金&障害厚生年金は、以後受給できなくなります。 2) 障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級を受給している人が、別の障害で新たに障害基礎年金を受給できるような場合には? ⇒ 双方の障害を併合した障害の程度、というものを考え、それにしたがって、新たな障害基礎年金の額になります。 これにともなって、いままで支給されていた障害基礎年金は、以後受給できなくなります。 3) 障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級を受給している人が、別の障害で新たに障害厚生年金3級(注:この場合は1級又は2級にあてはまらないケース、ということです)を受給できるような場合には? ⇒ 併合しても、もし1級又は2級にならない場合には、本人の選択により、いままで支給されていた額又は3級障害厚生年金のどちらか一方が支給されます。 ご質問のケースでは、併合がなされても、最重度等級の1級を上回ることはありえません。 そして、障害厚生年金(うつ病)のほうは、精神疾患ではたとえ診断書等が確かなものであっても特に認定のハードルが高いので、「必ず認定される」と思い込むのは禁物なんです。言い替えれば、「期待しないほうがいい」ということですね(^^;)。 したがって、#2・#3で書かせていただいたように、現在いただいている障害基礎年金1級と、健康保険の傷病手当金の活用を考えるのが最も得策だといえます。
お礼
貴重な情報の補足、ありがとうございます。 もし友人(彼です^^;)のケースで受給できるとしたら厚生年金の1にあたると思いますが、もし認定されたとしても 1.医師の許可が降りて働けるとしたら、うつ病として障害年金の請求を続けるのは難しいのではないか、 2.下記にもご回答いただいたように将来の年金の額、 等から判断しておっしゃるとおり、今はこのままの状態がよいですね。 ただ一点、万一受給できて1の場合としたら、新たな障害年金として、20前障害基礎年金による収入制限は撤廃されることになりますか?収入制限はかなりの高額ですし、心配は無用^^;ですが参考のためにご教示いただけたらと思います。お礼の欄なのに質問を重ねてしまい申し訳ございません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 厳密には、うつ病で障害厚生年金の1~3級に該当するとすれば、併合が考慮されます。 しかし、これには非常に細かい取り決め(特に、後発のうつ病が「基準傷病」<説明は割愛します>として認められなければならないので。)がありますし、また、ご質問の内容がやや不十分(基準傷病に該当するかどうかが判断できない。)なので、はっきりしたことが申し上げられないのです。 そのため、一般論として「選択」と書かせていただいています。
お礼
はい、まだ医者に年金のことについて相談したわけではなく、ネットで調べたうつ病に関する基準傷病も少々曖昧な言葉が多く、だからこそ認定もかなり厳しいのではないかと推測いたします。 うつ病での障害年金を考えたのは、就労不能な状態が長く続いてるため考えはじめたのですが・・(無気力・幻聴・不眠などの、いわゆるうつ状態です) 実際の認定の事例もいろいろなのでしょうね・・・。 補足ありがとうございます。
- hayata_001
- ベストアンサー率11% (21/184)
お住まいの地域の市役所にお訪ねになった方がまちがいないとおもいます。
補足
早速ありがとうございました。 ええ、確かにその通りで最終的にはしかるべき機関で確認するつもりではおりますが、この場は個人的に知りたいという以外に、今後他の方の参考にもなるという目的もあると思いましたので、お分かりになる方がいらしたら、と思い質問させていただきました。でも困ってることにすぐ答をいただくのはとてもほっとするものです。hayata_001さんありがとうございました。 *自分の質問の補足・追記となりますが、考えてみますと金額だけで考えると、傷病手当金(月12万くらい)の方が障害厚生年金より多くなりそうですよね。実際の請求は傷病手当金が打ち切られてまだ就労の見込がない時に請求、という形となりそうです。
お礼
たいへん詳しくご丁寧な回答ありがとうございました。 >厚生年金被保険者期間中の払込が将来の老齢厚生年金に反映され、 なるほど、障害厚生年金1.2級受給の場合、納付の義務はなくなるものの、将来の年金の額で考えた場合、就業して払い続けた方が将来の年間の年金額は多くなるということですね。まったくその点は考えておりませんでした。 それと今回のご回答で別に一点疑問に思っていたことが解決できました。 >健康保険の傷病手当金を受給している間は障害厚生年金は受給できません。しかし、障害基礎年金はOKです。 実は、この点についてネットをあちこち調べてもわからず傷病手当金の請求の時にこちらで質問し、その時は金額は相殺され傷病手当金はその差額分の支給との答えをいただきました。また会社の健康保険組合からもそのように説明を受けたため、てっきりそうなんだと思っていました。しかし思ったより傷病手当金の振り込み額が多いため???と思っていたので。ありがとうございます!! >3か月単位のトライアル雇用 就業の見込ができましたらこの点などあたらめて調べてみたいと思います。情報ありがとうございます。
補足
ちなみに上記に書いた以前した質問は↓です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1985014