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障害者年金について
幼少期からの持病のてんかんがひどくなり、障害者手帳は現在階級が一級になるのですが、年金機構が当時の小児科時代のカルテがないため証言できる人のサインがいるとのことです。また、親戚では3親等以上離れていないとだめのことです。こんなことはよくある話なんでしょうか?このままではいつまでも苦しい生活で大変な日々でもあります。
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- kgei
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回答No.1
初診日の確認は原則医証ですから,当時の小児科時代のカルテがないと,そのカルテに代わる証拠を用意しなければなりません。 >当時の小児科時代のカルテがないため証言できる人のサインがいるとのことです。また、親戚では3親等以上離れていないとだめのことです。 妥当な指示です。これでも十分かどうかは申請してみないとわかりません。 考えられるのは,当時,通っていた学校の記録や,担任の先生の証明書でしょうか。このあたりが客観性がありそうです。
お礼
やはりその形になるのですね。ありがとうございます。