回答1だけではかなりわかりにくいと思いますので、補足です。
以下のフローチャートにより、受給の可否をお調べ下さい。
なお、受給可能であったとしても、既に老齢年金を受けているときは、障害年金との間でどちらかを選択受給することになります。
<フローチャート> ‥‥ 以下をチェックして、受給の可否を調べること!
● 初診日 ‥‥ 障害年金の請求事由となる傷病で初めて医師の診察を受けた日(この質問では腎疾患の初診日。人工透析が始まった日ではない。)
● 障害認定日 ‥‥ 原則、初診日から1年6か月が経ったとき
1 初診日のときは60歳未満で、公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の被保険者であった ⇒ A
2 初診日のときは60歳以上65歳未満で、公的年金制度の被保険者ではなかった ⇒ B
3 初診日のときは65歳以上で、厚生年金保険には入っていた(働いていた) ⇒ C
<A>
・障害認定日のときには、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ ア
・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ イ・ウ
<B>
・障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ ア
・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ イ・ウ
<C>
・障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ エ
・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ オ
ア 年齢制限はなく、いまからでも障害年金を請求できる ⇒ 受給可能
イ 65歳の誕生日の前々日までに障害の状態にあてはまった。かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求した。 ⇒ 受給可能
ウ 65歳の誕生日の前々日までに障害の状態にあてはまった。だが、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求しなかった。 ⇒ 受給できない
エ 年齢制限はなく、いまからでも障害年金を請求できるが、障害厚生年金だけしか受給できない ⇒ 受給可能
オ 請求できない(事後重症請求が認められていないから) ⇒ 受給できない