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障害年金受給額

障害年金受給額について教えてください。 私の父親は、現在72歳です。 67歳頃、腎臓が正常に働かなくなり、人工透析を受けています。 普通のサラリーマンで、厚生年金には加入ておりました。 転職もあったようですが、国民年金にも加入してたと思います。 障害手帳は身体障害者1級です。 母親に聞くと、市から月3000円しかもらっていないとのこと。 障害年金を受給していないようです。 障害年金を受ける要件の中に、65歳以下で障害と認められる事と 書いてあったのですが。。。

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回答No.2

回答1だけではかなりわかりにくいと思いますので、補足です。 以下のフローチャートにより、受給の可否をお調べ下さい。 なお、受給可能であったとしても、既に老齢年金を受けているときは、障害年金との間でどちらかを選択受給することになります。 <フローチャート> ‥‥ 以下をチェックして、受給の可否を調べること! ● 初診日 ‥‥ 障害年金の請求事由となる傷病で初めて医師の診察を受けた日(この質問では腎疾患の初診日。人工透析が始まった日ではない。) ● 障害認定日 ‥‥ 原則、初診日から1年6か月が経ったとき 1 初診日のときは60歳未満で、公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の被保険者であった ⇒ A 2 初診日のときは60歳以上65歳未満で、公的年金制度の被保険者ではなかった ⇒ B 3 初診日のときは65歳以上で、厚生年金保険には入っていた(働いていた) ⇒ C <A> ・障害認定日のときには、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ ア ・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ イ・ウ <B> ・障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ ア ・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ イ・ウ <C> ・障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態(1級~3級)のどれかにあてはまった ⇒ エ ・障害認定日のときには、まだ障害の状態にはあてはまらなかった ⇒ オ ア 年齢制限はなく、いまからでも障害年金を請求できる ⇒ 受給可能 イ 65歳の誕生日の前々日までに障害の状態にあてはまった。かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求した。 ⇒ 受給可能 ウ 65歳の誕生日の前々日までに障害の状態にあてはまった。だが、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求しなかった。 ⇒ 受給できない エ 年齢制限はなく、いまからでも障害年金を請求できるが、障害厚生年金だけしか受給できない ⇒ 受給可能 オ 請求できない(事後重症請求が認められていないから) ⇒ 受給できない

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、初診日において、公的年金制度の被保険者であることが必要です。 つまり、「初診日のときに、国民年金・厚生年金保険・共済組合のいずれかに加入している」という状態です。 この状態の下に、「障害認定日(原則として、初診日から1年6か月後)において、障害の状態が年金法でいうそれぞれの等級に該当する場合」に限り、障害年金の請求には年齢制限がありません。 但し、65歳以降に初診日があるときで、その初診日に厚生年金保険の被保険者であったときは、1級か2級であっても、障害厚生年金のみしか請求・受給できません。 一方、「60歳以降65歳未満であって公的年金制度の被保険者ではないとき」に初診日があるときでも、請求・受給できます。 つまり、「65歳の誕生日の前々日までに初診日がある」ということが必要です。 この状態の下で、「障害認定日(同上)において、障害の状態が年金法でいうそれぞれの等級に該当する場合」に限り、障害年金の請求には年齢制限がありません。 要するに、65歳になるまでに初診日がある、ということが必要です。 しかし、「障害認定日(原則として、初診日から1年6か月後)において、障害の状態が年金法でいうそれぞれの等級にはまだ該当しない」というときには、上で書いたような請求はできません。 そのときは、該当するまで待ち、該当するに至ったときに初めて障害年金を請求することができます。 これを事後重症請求といいます。 ところが、この事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行なわなければなりません。 この日までに障害の状態に到達し、かつ、その日までに請求も済ませていなければならないのです。 結局、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に至っていても、障害認定日のときにはまだ軽症だった場合には、上述の事後重症請求しかできませんよね。 そうなってくると、65歳の誕生日の前々日までに請求を済ませていなければ、1円も受給できないのです。 残念ながら、これにあてはまってしまったのではないか、と思われます。