• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の受給が出来るか教えて下さい)

障害年金の受給について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 休職→退職して、傷病手当金と失業保険を受給した後、パート採用で働いていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?
  • 現在の病状は落ち着いており、手帳は持っていませんが、障害年金の受給条件には手帳の有無は関係ありません。
  • 障害年金の受給については主治医に相談するのが一番ですが、次の診察まで期間があるため、詳しい情報をお伝えしておきます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 適応障害は神経症になりますので、請求できる確率は、一般的にはかなり低いと思います(自己での治癒が可能なため)。但し、精神障害と変わらないと判断されると障害年金の請求は可能です(自己での治癒が難しいため)。いずれにしても診断書の書き方によります。  厚生障害年金は1級から3級までの3段階、基礎年金は1級と2級の2段階です。額は働いた年数や給料によって変わりますが、3級で月6万円位、2級で月12~15万円位です。1級は働ける状態では認定されませんが、月15万円~20万円位だと思います。年金は2ヶ月に1度振り込まれます。  手帳については年金と関係ないことになっていますが、年金の等級が3級から2級に変わると自動的に手帳の等級も2級に変わります。障害者手帳に偏見がないなら持っている方が良いと思います。美術館や博物館、色んな交通機関で割引があります(精神障害には高速道路の割引はありません)。私は双極性障害II型で2級の手帳を持っていますが、博物館の割引と駐車場の割引は重宝しています。

miyu1416
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 もし、3級だとしたら、母子手当等合わせて、何とか生活出来そうです。 次の受診日に、主治医とよく相談してみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

手帳と年金は関係ありません。手帳が3級で年金が2級の人もいます。 恐らく、お仕事中に病院に行かれているのであれば・・・厚生年金加入中なので、加入中に初診日があることそして、1年半経てば、医師に障害の状態を判断してもらって、指定の診断書を書いてもらって、役所に提出し、国の指定する医師にその診断書が何級に該当するかを判断します。 恐らく、仕事が出来る状態であれば、3級かもしれません。 ただし、障害年金厚生3級は労働に制限が必要な状態と言うことですので、症状が改善しフルタイムで労働出来るようになればもちろん障害年金打ち切られます。2年ごとに診断書提出し継続か停止の判断されます。 お話の様子だと、障害年金よりも、生活保護のご相談に、役所などに行かれた方がいいのではないかと思いますが・・・。

miyu1416
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 生活保護も考えてみたのですが、なかなか難しいと思いまして・・・ 主治医ともよく相談してみます。

回答No.2

 受給はできると思います。  しかし、障害年金には2段階あり、重い方(したがって給付金額も多い)にはめったに認定してもらえません。軽い方なら比較的簡単に認定されます。精神科の医師というものは、嘘にならない範囲で重い病気と印象付ける診断書を書く技術を持っています。こちらなら、まず間違いなく出ると思います。  ですが、こちらは金額が少ないです。これまでどれだけ労働されて年金を納めてきたかにもよりますが、最低ライン6万円くらいからということになります。現在のお仕事を続けられても、お子様の生活費・学費も含めての生活はちょっと無理なのではないでしょうか。  生活保護の受給も検討されてみてはいかがでしょうか。

miyu1416
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 生活保護も考えてはみたのですが、いろいろと条件が難しいと思います。 車や学資保険等・・・ とても参考になりました。 次の受診日に、主治医とも相談してみます。

  • 23567
  • ベストアンサー率27% (326/1181)
回答No.1

市区町村により違いが有りますので役所の福祉課で相談するのが良いと思います。

miyu1416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主治医とも相談してみようと思います。

関連するQ&A