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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金受給 今できること)

障害者年金受給 今できること

このQ&Aのポイント
  • 障害者手帳6級を取得し、将来の年金受給に備える
  • 過去の受診状況の証明書を取得し、障害者手帳取得時に診断書も準備
  • 必要な書類や手続きを確認し、年金受給に向けて準備を進める

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.2

補足質問をいただき、ありがとうございます。 カルテの開示とは、一般に、カルテをその場で見せてもらえることをいいます。 病医院が指定する範囲だけしか認められなかったりすることも多く、自分が希望する開示とズレが出てしまったり、あるいは、開示そのものが正当な理由の下に拒否されることもあります。 さらに、その場でしか閲覧できず、コピーの持ち帰りなどが認められない場合もあります。 病医院によって開示内容・方法やその範囲・必要な費用等が大きく異なるため、そこをまず、確認しておく必要があるでしょう。 カルテそのものには、法令上、病医院での保管義務(医療法上は5年)があります。 したがって、カルテそのものが患者本人に渡されることなどはなく、カルテ自体を受け取ることなぞはできません。 カルテのコピーさえ取れれば、将来、初診証明が取れなくなったとしても、受診を説明できる参考資料(受診状況等証明書が添付できない旨の理由書に添えるべき参考資料)の1つになります。 言い替えると、18歳初診時のカルテが確実にまだ存在している、ということを確認し、存在しているのであれば、コピー&持ち帰りにつなげることが非常に大事です。 受診状況等証明書が添付できない旨の理由書に添えるべき参考資料は、あげられている物のどれか1つ以上です。 可能なかぎり複数用意できたほうが良いのは、言うまでもありません。 身体障害者手帳交付時の医師意見書・診断書の写しは、必ずコピーを取って、自分の手元に控えておくようにして下さい。 と言いますか、障害認定(身体障害者手帳、障害年金、労災、傷病手当金‥‥)に絡むことがあるときは、どんな些細なことであっても、所要の書類を窓口などに提出する前に必ずコピーを取っておくことが鉄則です。 ミスの発見などにつながりやすくなりますし、万が一決定に不服を申し立てる手続きを行なう際にも、非常に役に立ちます。

dodobitti
質問者

お礼

追加 回答ありがとうございます カルテのコピーはいただけるような事を言ってました 提出資料等のコピーも忘れないようにしたいと思います 大変すばらしいアドバイスをいただき助かりました ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.1

まず、身体障害者手帳と障害年金での障害認定基準の違いを十分に認識しておく必要があると思います。 質問者さんの身体障害者手帳の等級から見てゆくと、以下のとおりです。 <身体障害者手帳 6級> 1 両耳とも聴力レベルが70dB以上 2 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上 これは、障害年金では以下のとおりとなります。 質問者さんの場合は20歳前初診[保険料納付が一切問われない]となり、障害基礎年金(1・2級)しか受給でき得ない(その後に就職して厚生年金保険に加入しても)ので、少なくとも2級に該当しなければ、障害年金を受給できません。 しかも、受給できたとしても、所得制限の伴う特殊な障害基礎年金となるので、給与収入などの額によっては支給停止(権利は消えないが、実際には支給されない)となります。 <障害基礎年金 2級> 1 両耳とも聴力レベルが90dB以上(= 身体障害者手帳の3級) 2 両耳とも聴力レベルが80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度(語音聴力検査[言葉の聴き取りの検査]で測定すること。聴力レベルが90dBに満たないときは必須。)が30%以下 質問者さんの場合、20歳前初診ですから、20歳の誕生日の前日(ここが、障害年金でいう20歳到達日)の時点で<障害基礎年金 2級>の状態を満たしていれば、そこから受給権が発生します。 しかし、まだその状態は満たされていない(障害年金の請求ができないので、現時点で障害年金用診断書を書いてもらっても無意味)ので、今後<障害基礎年金 2級>の状態を満たせば、その時点から受給権が発生します(満たした時点で、65歳の誕生日の前々日までに請求すること)。 いずれの場合も、障害年金の請求にあたっては、日本年金機構所定の様式(一般の診断書用紙などではありません。年金事務所で所定の様式[障害の種類ごとに異なる]を入手します。)による診断書とともに、初診証明(受診状況等証明書)を提出する必要があります。 受診状況等証明書は、カルテの存在を大前提として発行してもらうものなので、もしこの発行を受けられないときには、それに代わる「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を用意し、身体障害者手帳などとともに提出することになります。 その上で、診断書上では、現在かよっている医師に「初診日をいついつと推定」あるいは「本人の申立による」などと記してもらうことになります(受給審査にあたってはきわめて不利になります)。 受診状況等証明書が添付出来ない理由書の様式例 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm 大学病院の場合には、過去のカルテを長期(通常は5年までだが、それ以上の長期)に亘って保管してある所も多いので、まずは、大学病院にカルテの存在を確認することが先決です。 存在すれば、大学病院の場合は、カルテを開示(有料ですが)してくれることもほとんどです。

dodobitti
質問者

補足

回答ありがとうございます 大学病院に電話したところまず保存しております との回答をいただきました 後日病院に行って開示してもらいます そのときですが カルテのコピーをもらうだけでもしておいた方が良いのでしょうか? まさかカルテ自体を貰うことはできませんよね? これから10年20年先まで病院がカルテを保存しているかどうかわからない気がします それと受診状況等証明書が添付出来ない理由書の様式例 参考資料として認められているもの ・ 労災の事故証明 ・ 交通事故証明 ・ 健康保険の療養給付記録 ・ 身体障害者手帳 ・ 身体障害者手帳の交付時の診断書の写し ・ 事業所の健康診断の記録 ・ 入院記録及び診察受付記録 の中に複数の資料がある場合 全て用意しておいた方が良いのでしょうか? そう思い 身体障害者手帳の交付時の診断書の写しも取っておこうかと思った次第です 大学病院でカルテが存在してくれるといらいないとは思いますが・・・