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障害者厚生年金の受給資格について

40歳前後で人工透析が必要といわれており仕事を続けるのが 困難になりそうなので障害者年金について調べています。 初診日が小学校の健康診断でひっかかり12歳です(カルテが残っていました) 20歳から会社員で厚生年金をずっと払っています。 なぜ初診日が20歳未満だと障害者厚生年金が受け取れないのでしょうか? さらに所得制限まであるようですが何故なのでしょうか? 幼少期より闘病をしているのに納得がいきません。 現在、障害者手帳3級を持っています。 障害者年金ではどのような見解なのかご存知の方がいれば教えてください。

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回答No.3

>20歳より前に初診日があるのと、20歳後に初診日があるのとで現状の収入状況に変わりは無いのでは…? 収入状況でとらえてはいけません。 障害年金の原資となる保険料をどのように納めてきたか、でとらえます。 20歳前に初診日があるときは、最短では「20歳到達時」が障害認定日になります。 このとき、障害認定日において障害年金が出る状態に至っていれば、20歳以降は国民年金保険料の納付義務があるにもかかわらず、法令の定めによって、保険料ゼロで障害年金を受給できてしまいますよね。 すなわち、個人が納めるべき原資はゼロなのです。 逆に考えれば、これは相当の恩典なのですよ。きわめて優遇されている、ととらえるべきです。 であれば、所得制限などの一定の制約を課す、ということは、むしろ当然である措置と言えると思います。 一方、20歳以降に初診日があるときは、当然ながら、原資になるべき保険料を負担していますよね。 そういった人たちにも所得制限を課す、ということは、逆に、おかしなことになってしまいます。 要するに、とらえるべきことは、いまの所得状況(収入状況)がどうこう、ということではないのです。 障害年金の原資となる保険料を初診日前にどのような形で負担してきたか、ということが問われるわけなのです。 既に説明されているとおり、年金は保険制度ですから、相互の負担で成り立っています。また、保険制度である以上は、そのための掛金に相当する保険料を納めることは当然の義務になります。 言い替えれば、20歳前初診による障害基礎年金は特例中の特例のようなものだ、と言ってもよいでしょう(繰り返しになりますが、掛金に相当する保険料を納める義務を要せずに受給でき得るのですから)。 >病気の早期発見の為に健康診断をするのに、それで病院に受診したが為に後の金額が変ってくるなんて! これも、むしろ考え方が違うと思います。 金額だけでとらえるからそうなるのであって、逆に、20歳前初診であっても障害年金を受給できる権利が得られる(公的年金制度に入ってなかった20歳前であっても大丈夫なのだ)、という特例のようなものが設けられている障害年金のしくみに、大いに感謝すべきことではないかと思います。厳しい言い方になるかもしれませんが。 >病気が発覚する時期など運でしかないのに…ものすごく不公平な気がしてなりません。 ですから、そういう考え方は適切ではありません。 不公平も何も、私としては、先述したような特例のようなものがある以上、不公平でも何でもないと思います。 逆に、このような特例的なしくみがないために20歳前から重い障害を持つ者(例えば、重度知的障害者であったり、先天性の重複心身障害者であったり)に障害年金が1円も出ない、ということになったら、そのほうがおかしいと思いませんか?  

aderisia
質問者

お礼

再びありがとうございます。 理論はとても良く分かりました。 ただ…残念ながら身近に独身で45歳で長年透析しており体調不備が多く 仕事も出来ず事後重症による基礎年金だけで生活している方がいます。 とても生活が辛そうで「生きている意味が分からない」と…。 一方で社会人の時に初診日があり透析を期に仕事を辞めた専業主婦の方は 障害基礎年金と障害厚生年金で悠々自適な暮らしをされています。 何だかなー…っと思ってしまったのです。 丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • alesis
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回答No.2

基本的に年金制度は、保険料を出し合っている人たちが相互扶助する保険の意味合いを持っています。 よって、保険料を支払っていないときに、病気にかかってしまったのであれば、それに対する保障はありません。 しかし、国民年金法では、20歳未満で保険料を支払っていないときに病気になっても保障する、20歳前障害に対する障害基礎年金の規定があります。これは福祉的な意味を持っており、本来の保険とは違うモノです。 よって、この保険料を支払っていないときに病気になった障害については、しっかりとした収入がある人については、給付を遠慮していただく、という考えがあります。 障害厚生年金については、障害厚生年金保険法に規定されているものです。こちらは、法のタイトル通り、保険制度であるので、加入中に病気になったときの保障があるのみで、加入していないときの病気については、保障がなされません。 あくまで、在職中に病気になったときの保険です。 この考え方は、民間の保険でも同様です。生命保険なども病気になってしまったら、加入することが出来なくなることが多くなってます。保険は、元気なときに保険料を払って、万が一のときの障害に備えるという考え方です。 給付を受けるには、その財源が必要です。大多数の元気な人の保険料によってそれは賄われています。病気になってから加入して、それで保障が受けられるとするなら、誰も保険に入ってくれません。

aderisia
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 でも、なんだか釈然としません…。 >この保険料を支払っていないときに病気になった障害については、しっかりとした収入がある人については、給付を遠慮していただく、という考えがあります。 20歳より前に初診日があるのと、20歳後に初診日があるのとで現状の収入状況に変わりは無いのでは…? 病気の早期発見の為に健康診断をするのに、それで病院に受診したが為に後の金額が変ってくるなんて! 病気が発覚する時期など運でしかないのに…ものすごく不公平な気がしてなりません。 すみません愚痴っぽくなってしまいました。

回答No.1

障害年金は、初診日において加入している公的年金制度の種別によって、受けられる種類も決まってくるしくみになっています。 言い替えると、初診日の日付は動くことはあり得ないため、その後の障害の状態の悪化や厚生年金保険への加入が障害年金に反映されにくい、という矛盾はあります。 但し、これらをカバーし得る施策は採られているので、これは後ほど述べたいと思います(★の部分)。 さて。 初診日において、国民年金第1号被保険者(2・3号被保険者以外)か同第3号被保険者(いわゆる「扶養されている専業主婦」)であれば、障害基礎年金(1・2級しかない)のみです。 一方、初診日において、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者。20歳前初診であっても、厚生年金保険の被保険者であったときに初診日があれば、ここに含まれます。)であれば、障害厚生年金(3級は障害厚生年金のみ。1・2級では障害基礎年金も併給。)です。 一方、初診日において、どの公的年金制度にも加入していないときは、特例的な障害基礎年金のみの対象となります。 これを「20歳前障害による障害基礎年金」といい、20歳以降に初診日があるときの障害基礎年金とは違って、所得制限が生じます。 なぜ、所得制限があるのか。 これは、国民年金保険料の法定免除などと関連があります。 20歳前障害による障害基礎年金は、20歳到達時点で障害の程度が満たされていれば、最短で20歳直後から受け取ることができます。 国民年金保険料の納付を要するのは20歳以降60歳未満までですが、国民年金第1号被保険者であって、かつ、障害基礎年金1・2級を受けられる場合は、法定免除といって、国民年金保険料の全額の納付が必要ありません。 つまり、本来納付義務がある国民年金保険料を納めることなく年金を受け取ることができる(これを無拠出型年金といいます。通常の年金は保険料を拠出することによって受給できるので、拠出型年金といいます。)ため、その見返りとして所得制限があります。 上記の法定免除は、障害基礎年金1・2級を受けられる場合でも、国民年金第2号被保険者となったときには適用されません。 つまり、障害基礎年金を受けながら厚生年金保険の被保険者となるような働き方をすると、法定免除は受けられません。 ただ、65歳以降、「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせで年金を受けることができる(★)ので、働いているときに納めた厚生年金保険料がムダになることはありません(老齢厚生年金の原資となるから)。 人工透析に至っているものは、障害年金の2級に相当します(★)。 したがって、「20歳前に初診日があるが、その後に障害が悪化して、2級相当の状態に至った」ということを理由に、障害基礎年金2級(20歳前障害による障害基礎年金)を請求することができます。 これを「事後重症請求」といいます。 また、請求は、65歳の誕生日の前々日までに行なわなければならない、という決まりがあります。 なお、さらに障害の状態が悪化したときには、より上位の級(1級)に認定してもらうことも可能です。 全く受給できない、というわけではないのですから、これは頭に入れておいたほうが良いと思います(★)。 但し、既に申し上げたように「所得制限」を伴うので、給与所得の額には留意して下さい。 具体的な所得制限の内容は、以下のURLをご参照下さい。 http://okwave.jp/qa/q5898701.html http://okwave.jp/qa/q5918901.html http://okwave.jp/qa/q6640535.html  

aderisia
質問者

お礼

早速丁寧な回答をありがとうございます。 透析になったら事後重症での申請をしたいと思います。 65歳になったら障害基礎年金+厚生年金が入ってくるということなのですね。 それまでは何とか頑張って働かなければ生活は苦しそうです…。