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強要罪?

臨時株主総会を開催しなければ,取締役の再任を承認しないと告げた場合,強要罪になりますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

原則、それだけではなりません。 駆け引き、取引の範囲内です。 解散しなければ、出席しない、議論に応じない、ってのは 国会でもよくやられているではないですか。 勉強しないと、小遣いをあげない、というのは 強要罪になるでしょうか?

noname#184331
質問者

お礼

確かにそうですね。 大変参考になりました。 御回答,ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

大義名分を考えれば全く問題なくなるのでは。 例えば、これこれの理由で臨時株主総会を開催せよ、もし臨時株主総会を開催しない場合はそのような取締役は忠実義務に違反し任務に背いていると考える、だから、もし臨時株主総会を開催しない場合は取締役の再任を承認しないと告げれば、問題ないと思います。

noname#184331
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます。

回答No.1

ならないよ。 ただグレーゾーンかも知れんな。 開催を促すだけでいいだろうと思うんだが。

noname#184331
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます。

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