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「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。 このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。 これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。 どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。 お願い致します。
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資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードを見ればわかるようになりました。そういう意味では資格外活動許可証の提示の必要はありません。 しかし、資格外活動許可証がなくなったわけではなく、従来通りパスポートに証印されます。
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回答ありがとうございます。