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外国人留学生の資格外活動問題
留学生の資格外活動(アルバイト)は原則週28時間以内とわかっています。 が、そのアルバイト先は一つしか許せませんか? 例えば一つのコンビニで一週間に14時間しか働きませんが、 その残りの14時間をもう一つの店で働くのに使うこと、これは行けますか?だめですか? どなたが教えてくださいませんか
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- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
日本の法律ではどうかご参考に。 ご質問に関係するのは「出入国管理及び難民認定法」です。留学生については例外的に資格外活動として許可をとればアルバイトができます。この法律の第19条第2項が根拠になっています。 さらに、「出入国管理及び難民認定法施行規則」第19条5項1号で、許可する活動内容について定められています。 「一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)」 つまり、週28時間以内の活動は認められていますが、上のような制限があります。 おそらく、二か所のコンビニ店で働き週28時間以内なら認められるでしょうが、コンビニ以外の他の仕事の場合は、入管局に問い合わせる必要があるでしょう。何でもよいわけではありません。
- teaspoon711
- ベストアンサー率55% (48/87)
大丈夫ですよ。 知り合いの留学生はコンビニバイトと塾講師のバイトの 2つを掛け持ちしていました。掛け持ちバイトの留学生は多いです。 もちろん、週28時間以内です。
お礼
はい。わかりました。どうもありがとう
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
あわせて週28時間以内であれば問題にならない。
お礼
わかりました。ありがとうございます。
- satorukune
- ベストアンサー率34% (85/250)
参考URLによると 包括的許可であれば勤務先を特定した許可ではないため問題なさそうです しかし、違反すると強制退去になるような話なので 大使館や学校の担当窓口など信用のできるところで相談された方がいいと思います
お礼
そうですか!いい参考になります。ありがとうございました!