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外国人の起用 手続き

小さな飲食店を営んでおります。 昨日、外国人の留学生(大学生25歳3回生 将来は大学院に行く予定)が面接に来ました。3月まで有効のビザを持っておられました。 とても感じがよいので採用を考えていますが 外国人の起用は初めてです。 調べて労働時間等はなんとなくわかったのですが書類関係のほうがよくわかりません。 (1)資格外活動許可申請書  【こちらは本人が入国管理局に申請し 法務大臣の許可を受ける】であっていますか? 【この申請の許可が出るまで 時間がかかりますか?】 (2)副申書 【これはどんな書類でしょうか?どこでいただけますか?】 (3)外国人登録書の写しとパスポート 【両方必要でしょうか】 上記(1)~(3)がそろったとして 私どもがお預かりするだけでよいのでしょうか?(届出等不要?) たくさんの無知な質問ばかりですが お分かりの方がおられましたら教えてくださいませ。 ? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

(1)~(3)だけではありません。 外国人でも次の二つに加入しなければなりません。 ●労災保険 人を一人でも雇っている店は、労災保険に入らなければなりません(入る入らないの自由がありません)。 法人であるか個人事業であるかは関係がありません。 昨年9月より、厚生労働省は労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度を強化しています。 もしも、未加入で労災事故が発生した場合、「故意に手続を行わないもの」と認定したうえ、保険給付額の100%を徴収する場合があります。 http://www.nagasaki.plb.go.jp/topic/topic131_01.pdf ●雇用保険 労働者を一人でも雇用している店は強制適用となります。 雇用保険も労災保険と同様に、費用徴収制度を強化しています。 http://www.nagasaki.plb.go.jp/topic/topic131_01.pdf もしも、今回雇う外国人が日本国内で障害になったときを案じて厚生年金に加入してあげることをお勧めします。 厚生年金加入期間中、初めて医師の診療を受けた傷病による障害に対して、障害基礎年金と障害厚生年金を外国人に支給します。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 特に、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカの場合は、社会保障協定を結んでいるので、ぜひ厚生年金に加入してあげることをお勧めします。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei01.htm また、厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上であり、外国人の方が帰国した場合は、加入期間等に応じた脱退一時金を外国人に支給します。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm#qa0702-q775 なお、厚生年金保険は「厚生年金任意単独被保険者制度」にて加入することをお勧めします。 この制度の加入手続きは、厚生年金保険任意適用申請にくらべて必要書類が少ないので、とても容易いです。 http://knowledge.livedoor.com/9998 いま私は副業で飲食店を経営しているのですが、留学生を雇うとき入国管理局・ハローワーク・労働基準監督署・社会保険事務所へ行き、雇い主として注意しなければならないことを照会しました。 この照会により、(1)~(3)ならびに、労災保険・雇用保険・厚生年金任意単独被保険者制度の手続きをしました。 ぜひ、質問者様も入国管理局・ハローワーク・労働基準監督署・社会保険事務所へ行き、雇い主として注意しなければならないことを照会することをお勧めします。

参考URL:
http://www.joshrc.org/~open/shiryo/forin.htm
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>(1)資格外活動許可申請書 > 【こちらは本人が入国管理局に申請し 法務大臣の許可を受ける】であっていますか? 基本的には本人申請ですが、留学生の場合、大学職員が取次ぎ申請することが多いようです((2)の副申書に関係しています)。 >【この申請の許可が出るまで 時間がかかりますか?】 通常2週間から1ヶ月です。 >(2)副申書 >【これはどんな書類でしょうか?どこでいただけますか?】 大学が作成する書類です。大学職員が取次ぎ申請しない場合は、これを大学から入手して本人申請となります。 >(3)外国人登録書の写しとパスポート >【両方必要でしょうか】 入管に両方提示します。なお、外国人登録証、旅券とも写しではなくオリジナルが必要です(外登証は常時携行義務があります)。 >上記(1)~(3)がそろったとして 私どもがお預かりするだけでよいのでしょうか?(届出等不要?) それじゃ、外国人を入国させ、不当な業務に就かせている暴力団と同じです。 基本的には大学が申請、許可後に旅券の所持人欄+在留資格の頁+資格外活動許可の頁をコピー、外国人登録証の表面、裏面のコピーをとって保管されると良いでしょう。個人情報ですので、雇用者、被雇用者両方の同意のもとコピーをもち、また廃棄する時期を明確にすべきでしょう。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html
momo_nyan
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 初めての経験でパニックになっていましたが なんとなく分かりました。 一つずつ確認進めていきます。 解答本当にありがとうございました。

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