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日本で外国人と結婚する場合の在留カード
- 日本で外国人と結婚する場合、在留カードの申請が必要ですか?
- 日本で結婚した外国人には在留カードが発行されますか?
- 在留カードのシステムについて詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>在留カードのことを調べてみると、短期滞在の外国人には発行しないと書かれていて、私たちの予定では「婚姻→在留カード申請→在留資格変更許可申請」という流れでしたので、いくら婚姻したとしても観光ビザでは在留カードの申請はできないのでは?と思いました。 その通りです。ないものは出せません、でいいのです。 >たとえ観光ビザであっても、日本人配偶者がいたら在留カードを発行してくれるのでしょうか? いいえ。在留資格変更許可が出た時点で交付されます。 なお、日本人との結婚はそれだけで「やむを得ない特別の事情」に当たりますので短期滞在からの変更という点は全く問題ありません。むしろ「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかという点の方が問題なのです。 【出入国管理及び難民認定法第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。 2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。 3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。】
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- saregama
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>書類の翻訳、大変そうですが頑張ってみます! 婚姻要件宣誓書の翻訳が大変!?いったい何寝言いってるんでしょう。しっかりフォームが在日アメリカ大使館HPに用意されていますが?http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf7114.pdf >彼の場合はビザ免除で入国するため、片道航空券だけでは日本へ入国できないので、 以前は、復路航空券は必須ではないが調達できる証拠(所持金など)を提示してもらう場合があるという書き方だったのですが、今HPを確認したら復路/スルー航空券が必要となっていますね。 >90日以内に日本を出国するチケットを持っていれば、片道チケットだろうが往復チケットだろうが関係ないのでしょうか それは関係ないと思います。90日以内に出国してまたビザ免除で来ても構わないのですから。韓国へ一時出国して数日で再び来日する強者もいるらしいですよ(お勧めはしません)。
お礼
メインの質問以外のこともお応えくださってありがとうございます。大変助かりました。 彼のチケットは日本⇔ハワイの往復チケットを買おうと思います。フォームのURLもありがとうございました!
- saecvlvm_avrevm
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http://makoto-visa-office.com/marriage_visa/change.html http://www.tokyoimmigration.jp/tankihenkou.html 在留資格「短期滞在」で入国して日本の方式で婚姻することは可能です。 しかしその後在留資格を「日本人の配偶者」に変更できるという保証はありません。 「短期滞在」は特別の事情が無ければ変更不可能です。それに比べれば 在留カードなどはささいなことです。入管もないものを出せとは言わないでしょう。 入管は、偽装結婚を疑っています。日本で生活できることを証明する納税証明 などの書類が要求されます。日本在住でないために日本で発行できないものを どうやってそろえるのか、何が必要なのか、よくよく入管と事前に相談しなければ ならないでしょう。はたして短い在留期間中に書類を整えて、なおかつ変更手続きを 完結させることが可能なのでしょうか? もし書類に不備があって、外国から取り寄せなければならなくなったら どうなってしまうのでしょうか?むしろ外国の方式で婚姻した後「日本人の配偶者等」 の在留資格で入国した方が確実ではないでしょうか。 入国管理局とよく相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。在留資格変更許可が却下された場合、在留資格認定証明書交付申請に切り替えようと思っています。ありがとうございました。
妻がアメリカ人で15年ほど前、在留資格変更で苦労しました。 アメリカ人なら観光ビザは免除されてますから、元々在留資格証明書は持ってません。 日本の入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格を取ることになります。 ただ結婚が絡みますので、お住まいの市役所市民課と両方「足繁く」行く必要があります。 市役所・所管の入国管理局でメールでお尋ねすると必要な書類が分かります。 アメリカの独身を証明する書類は必ず必要です。 そしてその書類を翻訳しなければいけませんが、普段目にしない単語がびっしり書いてあり苦労しました。 お幸せに!!
お礼
ご回答ありがとうございます。書類の翻訳、大変そうですが頑張ってみます!
大丈夫ですよ。きっと
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。在留カードは提出しなくても問題ないようで安心しました。 大変恐縮ではございますが、もし宜しければもう一つお教え願いたいことがあるのですが、この度日本へ帰国する際には私は片道航空券を購入するのですが、彼の場合はビザ免除で入国するため、片道航空券だけでは日本へ入国できないので、今いる国→日本→ハワイへのマルチの航空券の購入を考えております。しかし、日本→ハワイの片道航空券が非常に高く、日本に戻ってくるときにまた片道チケットを購入しなければいけないので、できれば日本⇔ハワイの往復チケットを購入したいのですが、今回日本に入国するときに、日本⇔ハワイの往復チケットを持っていたら入国させてもらえないのでしょうか?90日以内に日本を出国するチケットを持っていれば、片道チケットだろうが往復チケットだろうが関係ないのでしょうか? ※ハワイ行きのチケット取得の理由としては、ハワイがアメリカ領だという事と、万が一在留資格変更許可申請が却下された場合に在留資格認定証明書交付申請に切り替え、ハワイでビザを取得するためと、ハワイで小さな挙式をしようという計画があるためです。 わかりづらい文章で申し訳ありませんが、ご助言頂けましたら幸いです。