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扶養内での仕事

夫の扶養内での仕事をしようと思っています。 現在応募しようとしている企業が、 一日6時間月15日勤務で正規社員の4分の3です。 年収は103万未満です。 加入保険は雇用労災のみとあります。 この場合、扶養で働くことはできますか? また、それが出来ない場合、国民年金と国民健康保険を自分で払うのでしょうか。 お知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.2

私も似たような環境にいます。 パートに出てますが主人の扶養に入ってますので。 扶養の範囲気になりますよねー。 これを超えちゃうと、3号被保険者でもなくなっちゃうので、国民健康保険&国民年金に自分で入らないといけなくなります。 となると、何のためにパートをしてるか分かんなくなっちゃいますもんね。 条件は (1)給与が130万円以下であること (2)ご主人の収入の1/2以下の収入であること みたいです 以下の専門サイト!?に書いてました↓ http://www.cg1.org/knowledge/roumu/090227.html 税金みたいに1月~12月で130万円!みたいな決定じゃないんですねー ってことはちょっとぐらい上回っててもあまり関係ないような感じだと思います。 ご参考になったでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養内での仕事をしようと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年収は103万未満です… 103万という数字からは、1. 税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >出来ない場合、国民年金と国民健康保険を自分で払うの… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 まあ、その数字なら別に問題ないとは思いますけど。 あと、3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何とも言えませんので、夫によくお聞きください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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