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130万について
現在父親の健康保険の被扶養者です。 半年間アルバイトをしようと考えています。 日給5300円の20日勤務なので1ヶ月11200円です。 雇用・労災はついていますが、厚生年金・健康保険はついていません。 国民年金は今まで通り払っていきますが、健康保険について質問があります。 健康保険は1ヶ月11200円×6ヶ月=672000円ですが、 以前勤めていた職場を辞めるとき、雇用保険の給付の日給×365日で130万未満だったので被扶養者になりました。 今回も、実際は130万稼がなくても、11200円×12ヶ月=134400の年収があると考えられ 扶養から外れないといけないことになるでしょうか?
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず父親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.父親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.父親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(父親)の前年の年収を(被保険者(父親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には父親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず父親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で父親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は父親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり父親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >今回も、実際は130万稼がなくても、11200円×12ヶ月=134400の年収があると考えられ 扶養から外れないといけないことになるでしょうか? 父親の健保によって異なります。 父親の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから月額が問題になり月額が11200円ですと約108330円を超えるので父親の健康保険の扶養にはなれません。 また父親の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
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- ma-fuji
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>今回も、実際は130万稼がなくても、11200円×12ヶ月=134400の年収があると考えられ 扶養から外れないといけないことになるでしょうか? そのとおりです。 通常、1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)なら、扶養からはずれなくてはいけません。 でも、健康保険によってはこの考え方と違うこともあるため、お父様の加入しているのが○○健康保険組合 なら、お父様の会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。 「協会けんぽ」や「共済組合」なら前に書いたとおりです。