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高額修繕費について
構築物や建物の高額修繕費について質問です。 現状復帰は修繕費ですが老朽化による修繕は資本支出になると聞いたことがあります。 (定期的な修繕は修繕費だが、そうじゃない場合は資本支出?) たとえば次の場合は修繕費なのか資本支出なのかどのように考えればよいでしょうか。 (1)食品工場の壁が長年の湿気により苔が発生し、外部からの印象が悪いためクリーニング を行った費用は120万円ぐらい。定期的に行っているものではない。 (2)老朽化により軒天が落下しそうなので錆止め、塗装を行った。費用は130万円です。 (3)アスファルトがガタガタなので塗装した。年に数回で1回につき150万円ぐらい。 (4)外壁の補修。不定期に行っており、費用は200万円ぐらい。 (5)タンクから工場までの水配管が老朽化により劣化したので補修した。費用は100万円ぐらい。 いずれも修繕費とも資本支出とも考えられるのですが、どのように考えればよいでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
全て資産計上して減価償却となります。残念ながら、金額からして修繕費とは認められません。60万未満で内容によっては修繕費と認められるケースもありますが、質問者様の書かれているものは全て当てはまりません。 修繕費として経費にしてしまった場合、もし税務調査があったらまず突っ込まれますので、きちんと資産計上して減価償却して下さい。
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- ctaka88
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基本的には全て修繕費として処理できると考えます。 ただし、修繕対象資産の取得価額の1割を超える支出の場合は、資本的支出か否かが問題になる場合があります。 (1)これを資本的支出などという税務署員がいたら笑い飛ばしてあげましょう。こんなものを否認するような報告をしたら、上から「おまえは使えない奴だな」と馬鹿にされてしまいますよ。 (2)同上です。 (3)舗装をはがして、路盤や下地から造りなおしたというのなら資本的支出ですが、舗装の一部を直したという程度では修繕費です。 (4)(5)は1,2と同じです。 税務上の耐用年数は通常の手入れをして、使用できるようにしている場合を想定しています。 書かれている内容は、通常の使用ができるようにしているだけです。 耐用年数を延長するようなものとは思えませんので、資本的支出に該当しません。
お礼
ありがとうございます。人によって判断が分かれているみたいですが、老朽化資産の修繕は 耐用年数の延長と考えてすべて資本支出とすることにしました。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
全て減価償却が必要です 税務署や国税局の査察官と渉りあうことが前提ならお好きなように
お礼
ありがとうございます。人によって判断が分かれているみたいですが、老朽化資産の修繕は 耐用年数の延長と考えてすべて資本支出とすることにしました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
私が説明するより、ここに詳しく書かれています http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
お礼
ありがとうございます。人によって判断が分かれているみたいですが、老朽化資産の修繕は 耐用年数の延長と考えてすべて資本支出とすることにしました。
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ありがとうございます。人によって判断が分かれているみたいですが、老朽化資産の修繕は 耐用年数の延長と考えてすべて資本支出とすることにしました。