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補修費の考え方

資本的支出と補修費の区分けについて 薬品を入れる浴槽を補修しました。 内容は、浴槽内部全面のコーティング層の張替です。 張替えたコーティング層はまったく元のものと同じで 能力の向上は一切ありません。 張替費用は、槽新品購入の約50%の金額がかかります。 もちろん、20万円は超えています。 また、張替周期は4年以上です。 国税庁の法人税基本通達を見ると、補修と明言できないようで、実質判定をすることになるように思っています。 ところで、この通達には ”固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増す場合は資本的支出”という文面があります。  今回の修理は、性能的には同一ですが、薬品で劣化する 部分をすべて補修したことで、寿命は確実に延長されます。これは、耐久性を増したことになって、資本的支出とみなされるのでしょうか。それとも、修繕費でよいのでしょうか。 よくわかりませんので、教えてください。

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  • seaway
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回答No.3

  > そこで、特に知りたかったのは、寿命延長の考え方で 例えば、元の仕様が10年として、修理後 同じ仕様で そこからさらに10年持つようにした場合、 寿命が延長されたと解釈すべきなのか、寿命はそのままと 解釈すべきかという点です。 通常、修理修繕というのは少なからずその資産の寿命(耐用年数)を延長させるために施されると思います。 車両や家屋の修理にしても、もし修理しないでそのまま放置しておいた場合、寿命(耐用年数)前に廃車あるいは取り壊しになると思います。 そういう事態を回避するために、修繕を施すと思いますが、通達では、修繕前とは違う状態にした場合(車両でいえばエンジンを乗せ替えたとか、木造の家屋の壁を鉄骨鉄筋にしたとか用途変更のための修繕等を指し、貴社のケースであれば修理前のコーティング剤よりもより強度のあるまたは耐久性のあるコーティング剤を使用して補修した場合)を規制しています。 また、社内での「そこからさらに10年持つようにした場合、寿命が延長されたと解釈すべき」という論理からいうと、寿命(耐用年数)が過ぎた資産に対する修繕は、全て寿命を延長させるものとして資本的支出に該当するものともとれます。 しかし、税務上では寿命(耐用年数)が経過したしないにかかわらず、同一の基準で資本的支出か修繕費かの判定を行います。 貴氏のご質問の文面から拝察する限りでは、上記の通達等に合致しているものと思いますので、今回の補修は「修繕費」として処理できるものと考えております。 税務調査時にも「資本的支出」と「修繕費」は、しばしば争点となる事がありますが、法的根拠に沿って処理しておれば何も心配や危惧をすることはありません。 最後に、私は貴氏のご質問の文面だけから判断して発言しております。 貴社の今回の補修内容や貴社の事業環境等を詳細に把握しておりませんし、また、私の立ち会った税務調査の問題事項でもありませんので、これ以上の議論に関しては私は責任をとれる立場にはありませんので、これからの議論に関しては貴社の顧問税理士等にご相談下さい。  

ootora-A
質問者

お礼

ありがとうございました。 弊社の関連部署は、自分の出費につながらず、かつ、税務署になにかいわれた場合に安全な側にしようと安易に考える方向があるようです。 上記ご意見を元に、議論してみます。

その他の回答 (2)

  • seaway
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回答No.2

  固定資産の資本的支出と修繕費の区分として、「明らかに資本的支出になる場合」、「明らかに修繕費となる場合」、「資本的支出であるか修繕費であるかが不明な場合」とに分けられ、それぞれの特例や具体的な例示等については法人税法基本通達の7-8-1~7-8-9に規定されています。(通達の内容等についてはご存知のようですので省略させて頂きます) 貴氏の見解では、通達の7-8-1を判断するにあたって、今回の補修により寿命は確実に延長されるため、資本的支出に該当するのではないかと危惧されているようですが、その見解は慎重過ぎると思います。 修繕費に含まれる費用として通達の7-8-2では「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。」とされています。 この修繕費に含まれる費用としての一般的な具体例として、車両のタイヤやベルトの取り替え、家屋等の損傷した床や瓦等の取り替えがこの「修繕費」に該当します。 もし、貴氏の「寿命が延長されるから資本的支出」という慎重な見解に照らし合わせると、上記の修繕費となるものでも資本的支出ということになるものがあるかと思いますが。 今回の貴社のコーティング層の張替という補修は、これからもある程度定期的に実施されると思いますので、通達の7-8-2の通常の維持管理のためとして修繕費とされ、もし今回の補修が、薬品で「劣化する部分」ではなく「劣化した部分」であれば、毀損した部分の補修の場合であり、従来と同様の性質のコーティングとの事ですので、通達の7-8-1の「固定資産の価値を高め又はその耐久性を増す」ことには該当せず、通達の7-8-2の「原状回復費用」として修繕費となります。(金額の多寡にかかわらず補修費の全額が修繕費とされます) あと、ご承知とは思いますが、実質的に「修繕費」となれば、「形式基準」の議論の余地はありません。    

ootora-A
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は社内で、見解が分かれていまして 今回は浴槽の一部に穴があいたので修理をしたのですが、 穴の部分周辺だけを漏れないように修理するのは、他の修理していない部分の寿命は変わらないので、トータルとして物の寿命が変化せずに補修になるが、 全面を修理するのは、元々の寿命が格段に延長されるため資本的支出になるのではないかということを言う者がいます。 そこで、特に知りたかったのは、寿命延長の考え方で 例えば、元の仕様が10年として、修理後 同じ仕様で そこからさらに10年持つようにした場合、 寿命が延長されたと解釈すべきなのか、寿命はそのままと 解釈すべきかという点です。 seawayさんのご意見では、今回の場合、寿命はそのままという解釈でよいということで理解しておけばよいでしょうか。

  • wildcat
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回答No.1

このケースは固定資産の形式基準で60万円未満か元資産の10%以内の金額であれば修繕費でいいと思います。 固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増す場合は資本的支出 の文言は、例えばトタン屋根をアルミか銅の屋根にすれば飛躍的に寿命が延びるので「資本的支出」に該当しますが、ご質問のケースでは該当しないと思われます。 前期の決算で水槽の張替え工事を修繕費で処理しました。恐らく同様の取引だと思います。

ootora-A
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は社内で、見解が分かれていまして 今回は浴槽の一部に穴があいたので修理をしたのですが、 穴の部分周辺だけを漏れないように修理するのは、他の修理していない部分の寿命は変わらないので、トータルとして物の寿命が変化せずに補修になるが、 全面を修理するのは、元々の寿命が格段に延長されるため資本的支出になるのではないかということを言う者がいます。 そこで、特に知りたかったのは、寿命延長の考え方で 例えば、元の仕様が10年として、修理後 同じ仕様で そこからさらに10年持つようにした場合、 寿命が延長されたと解釈すべきなのか、寿命はそのままと 解釈すべきかという点です。 wildcatさんのご意見では、寿命はそのままという解釈でよいということで理解しておけばよいでしょうか。