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在宅の仕事の経費計上について

昨年半ばから、都内の会社の下請けで、自宅(都内の賃貸マンション、一人暮らし)でPCを使った仕事をしています。 この仕事から生ずる収入は、グロスで月間約30万円ほどで、時給に換算すると2500円くらいです。 (ものによって多少かかる時間は異なりますが、それくらいを目安に時間配分して作業しています。) 所得の種類は事業所得で、報酬扱いの源泉徴収票をもらっています。 これだけだと収入が少し不足するし、生活も単調になるので、週2回程度、外でアルバイト的に仕事をしています。(上記とは異なる会社です。)この時給も2500円くらいです。これは、給与として、給与の源泉徴収票をもらっています。 さて、今年確定申告をして、上記事業所得分につき、給与のようにデフォルトで控除できるものがないことに気が付きました。 以下のうち、何が事業所得から控除できるか、教えてください。 1.自宅の家賃(居住を兼ねているので、仕事に要した時間の按分計算) 2.自宅の光熱費(同上) 3.パソコン、プリンタの減価償却費(同上) 4.インターネット接続費用(同上) 5.仕事に必要なソフトウェアの減価償却費(全額) 6.消耗品費(プリントの紙代、トナー代など) 7.仕事に関係する書籍等 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「源泉徴収票」は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に間違いありません… 間違いありませんって、日本語がおかしいですよ。 「源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは別物です。 --------------------------------------------------- 法定調書は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。 「源泉徴収票」と書いたのは間違いです。 --------------------------------------------------- と言ってもらわないといけません。 おかしな日本語を使うから他人との意思疎通が図れず、必要以外の回答を書く羽目になるのです。

noname#176268
質問者

お礼

ありがとうございます。 お手数おかけしてすみませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得の種類は事業所得で、報酬扱いの源泉徴収票をもらっています… 源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf で間違いないのなら、「給与所得」です。 ---------------------------------- 事業所得だというのなら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、給与以外で源泉徴収した証拠書類としての法定書類は、源泉徴収票でなく「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf です。 >1.自宅の家賃(居住を兼ねているので、仕事に要した時間の按分計算… 賃貸にお住まいですか。 時間比とともに、仕事場が全床面積に占める割合も考慮しないといけません。 >2.自宅の光熱費(同上… 単純に時間比ではだめで、業務に使用する分を合理的に見積もらないとだめです。 >3.パソコン、プリンタの減価償却費… 10万以上するプリンタをお使いですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 以下省略しますが、事業所得で間違いなければ、純粋に事業に必要なものは経費となりますが、家事使用分とは明確に区分できる根拠が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#176268
質問者

補足

はい、私の収入は、第204条第1項第1号の報酬・料金に列挙されているものに間違いありません。 「源泉徴収票」は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に間違いありません。 居住している賃貸物件は約40平米で、一日自宅で仕事するわけなので、当然トイレもキッチンも使います。厳密にどこからどこまでが仕事で使用というのは区分が難しいですが(厳密に言えば夜遅くまで仕事で疲れているときは仕事中に仮眠をとることもありますから)、概ね半分の20平米くらいは仕事場ということにしたいと思います。 光熱費等は、昨年自宅で仕事をしていなかった時と比べて明らかに跳ね上がりました(私は寒がりでオイルヒーターを使用しているもので)。 按分計算しても、経費は収入の10%程度です。 給与所得の控除金額に比べて大幅に不利なので、次年度の申告ではもう少し経費控除を増やしたいと思っています・・・。

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