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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:善管義務違反、借主と連絡不能で退去させれるか?)

善管義務違反、借主と連絡不能で退去させれるか?

このQ&Aのポイント
  • 入居直後に滞納が始まり、累積滞納が10ヶ月になりました。勤務先や緊急連絡先にも連絡が取れず、契約書に連帯保証人がいないことを知りました。部屋はゴミだらけでライフラインも止まっている状態です。
  • 質問1:直近まで過去の滞納分を合わせても、累積滞納が6ヶ月以上ある場合は退去させることができるでしょうか? 質問2:ゴミ屋敷状態で部屋の天井が落ちており、ライフラインも停止している場合、善管義務違反として退去させることはできるでしょうか? 質問3:連絡が取れない相手に退去勧告や強制執行をする場合、どのような手続きを取れば良いでしょうか? 質問4:部屋の天井から水漏れが起こっており、緊急事態と考えられる場合、入居者に連絡が取れなくても応急処置をしても良いでしょうか? 質問5:入居者の携帯番号は呼び出し音が鳴りますが、居場所を調べる方法はありますか? 質問6:部屋が汚れて損傷も激しい場合、入居者に対して請求し取り立てる方法はありますか?
  • ハッシュタグ: #善管義務違反 #退去手続き #連絡不能 #ゴミ屋敷 #水漏れ対策

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.7

>ということは、明け渡しの判決を受けてから、室内に入り修理して修理費が決まるわけですから、明け渡しと修理費請求の2回裁判をしなければならないのでしょうか? 私達が100件受任した中で、明渡訴訟と、後に、修理費の請求を受任した案件は皆無です。 通常は、明渡の請求と未払い賃料程度です。 何故かと言いますと、明渡訴訟で勝訴し明渡の強制執行すれば、その執行費用だけでも最低60万円ほどかかります。 それは、後で、請求できますが、断行(明渡の強制執行)すれば、転居先は判らなくなります。 ですから、事実上、明渡が終われば、それでお終い、と言うのが実務での慣例です。 そのようなわけで、執行費用に加え、執行後に修理費が加算されても取立不能なわけです。 それを、わざわざ追いかけて訴訟したところでナンセンスなわけです。 以上で、摘示のようなことは理論上だけで実務では皆無なわけです。 なお、私の言う「損害金」とは利息相当の損害金のことです。

hanachant
質問者

お礼

丁寧かつ実務上のご指導ありがとうございました。内容証明と明け渡し訴訟ぐらいをして、家財ゴミは廃品業者に依頼して処理しようと思っています。一応、家財、ゴミの写真だけは撮っておこうと思います。 相手が高価な物があったといって訴訟してくる可能性は非常に低いし、強制執行の手続き、執行官の指名する回収業者の値段は非常に高く、そこまですれば泣きっ面に蜂ですから。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
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回答No.6

>・・・それとも修理費は見込み額で一回の提訴に請求の趣旨に入れていいのでしょうか? 訴状には「請求の趣旨」と言う項目が必ずありますが、それは幾つでもいいことになっています。 例えば、1、明け渡せ、2、未払い賃料払え、3、損害金〇〇万円払え、等々1つの訴状でいいことになっています。 ただ、見込み額ではなく、現実に損害のあった額です。 修理したと言うことは、それだけ損害があったことですから。

hanachant
質問者

補足

ということは、明け渡しの判決を受けてから、室内に入り修理して修理費が決まるわけですから、明け渡しと修理費請求の2回裁判をしなければならないのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

この問題解決しましたか ? ゴミだけしかないわけですから任意退去と考えていいです。 未払い分や損害は、諦める他ないと思います。 実務でも、それが多いです。

hanachant
質問者

補足

部屋の修理代、未払い家賃、家財ゴミの撤去費用を考えると50万は少なくとも出費になります。敷金、礼金とも0円の物件です。 入居者は、20代の女性なので、今後、所得できるはずで、住民票も現在は、当物件の住所になっているようなので、恐らく、いずれ住民票に転居先が記載されるはずです。居所さえ分かれば、請求できるようにしたいのですが、判決を貰って置いた方がいいでしょうか。 その場合、明け渡し訴訟と未納家賃の裁判をしてから、修理費の額が決定するので2回裁判をしなければならないのでしょうか?それとも修理費は見込み額で一回の提訴に請求の趣旨に入れていいのでしょうか? もっとも、破産されたら全てパーですが。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>勝手に任意退去で問題は起きないでしょうか? まず間違い無く問題は起こらないと思います。 何故かと言いますと、明渡訴訟で原告(貸主)敗訴は99%の確立で考えられないです。 そして債務名義を得て裁判所の執行官によって引渡を受けるとしても「債務者の占有」を認定しないと、その強制執行はできないことになっています。 執行官の身となって考えますと、まず、臨場しても現実にその債務者に同席を求めることができないなどと(帰っていないのですから)占有を認定するだけの資料が揃わないです。 そのような関係から執行不能となる公算が大です。 これらは、私の長年の実務経験から自身を持って言えることです。 なお、現在、契約中であるか否かの認定は、債務名義によって執行しようとしている場合は、当然と契約は解除されていることが前提です。

  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.3

>(1)退去させれるか? 99%無理だと思います。 どう考えても、1.5か月分づつ支払う という新たな契約を締結したものとみなされます。 その新たな契約に対して信頼関係を破壊するに足る 理由が必要と考えます。 連絡が取れないこと、過去の滞納履歴等は 信頼関係を破壊しやすくする事項ですので 次は3ヶ月ほど溜めれば退去させられると 思います。 >(2)ゴミ屋敷状態で部屋の天井が落ちている状態で、 >ライフラインが全て止められている入居者を >善管義務違反で退去させれるか? まず、ライフラインが止められていることは なんら善管義務違反になりません。 また、これ良く分からないのですが・・・ ゴミ屋敷状態と天井が落ちている状態とは どういう因果関係があるのでしょうか? 通常、「放置する」といった使用方法では、 天井が剥がれ落ちて来たりしないと思うのですが・・・ 入居者が海外に長期出張に行くなど 「放置する」こと自体はごく自然な行いです。 善管注意義務違反とは、 乱雑に扱うことなどで貸している何かを壊してしまったり 許可無しに原状回復が難しいほど部屋をリフォームした 等の場合に当てはまります。 ゴミの種類によって、床が溶けたりしたら 善管注意義務違反と言えますが・・・ ・部屋の何かが壊れた状態を善管注意義務違反とは言えません。 ・普通のゴミ等を放置する行為を善管注意義務違反とは言えません。 壊れた状態を生み出した入居者の行為を特定し、 その入居者の行為が善管注意義務違反に当らなければ なりません。 なぜ天井が剥がれ落ちているのでしょうか? 質問者さんが書かれた内容からは 天井自体に元々欠陥があったとしか思えないのですが・・・ もしそうであるなら 善管注意義務違反どころか逆に 貸主側に修繕義務及び損害賠償義務が 発生します。 まあ、そんな部屋の状態で入居者に実損害が発生したとは 言えないと思いますが・・・ >連絡が取れない相手に退去勧告または退去させるには >どうしたらいいか? 連絡を取るに、法的手続きを採りたくないのなら 面倒くさいですが、口座を変更する手はよく使われます。 元々振込みということであれば、持参債務になると思われますので 債務を履行したというには、供託をするか最低でも連絡をしなければ なりません。 実際に退去させるには、 より長期間の滞納事実と滞納行為に過失が必要になりますが、 連絡をしないことと連絡が取れないことは本人の過失に なります。 口座が変わったからといって、債務を長期間履行しなければ 普通に退去させられます。 但し、他の借主に迷惑がかかりますし、 相手が出て行かない場合にはやはり法的手続きを 執らざるを得ません。 そんな借主であれば、またいずれ滞納するに決まってますので、 次に滞納が3ヶ月以上溜まった時にオーソドックスな法的手続きを 執るほうがよほど簡易だと思われますが・・・ なにがなんでも連絡を取らせてやりたいというような 感じを受けましたので・・・ なお、法的手続きを執らずに勝手に処分すれば、 当然不法侵入や器物損壊等に問われます。 >(4)その部屋の天井のコンクリートの隙間から >水漏れが起こっているので緊急事態と考えて、 >入居者に連絡が取れなくとも、立ち入り、 >とりあえずの応急処置をして良いか? これは、処置をする義務がありますので、 応急処置のためであれば、立ち入り可能と考えます。 不法侵入等に問われるようなことは まずありません。 >(5)その入居者の携帯番号は、呼び出し音が鳴るので, >本人が使っている可能性がありますが、 >その入居者の居場所を調べる方法があるでしょうか? 本人の生命などに関わるような緊急の場合などであれば、 調べられますが・・・ ご質問の場合では無理でしょう。 >(6)部屋自体が汚れ、損傷も激しいのですが、 >本人に請求し取り立てる方法があるでしょうか? そもそも汚れと損傷は関係ないはずです。 汚れは退去時に処理するものですし、 損傷は、度合いにもよりますが、 かなりの範囲が自然磨耗と判断されてしまいます。 質問者さんの場合だけは違うのかも知れませんが、 質問者さんと同じような内容で相談に来るほとんどのかたの場合 写真や現場を拝見してみても 請求などとても出来ない状態です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  賃貸借あるある、という話ですねぇ。昔からありましたけども、最近増えてきたようです。 (1)を理由とした解除は、何度か明け渡し・滞納家賃請求訴訟を起こした経験を踏まえて考えると、契約解除は難しいのではないかと思います。 > その後毎月1.5か月分づつ振りこまれているのですが  ということは、その後の合意を守っているということでしょ?早晩、滞納はなくなりますよね?  しかも、そもそもそのような1.5倍合意は、ゴミの存在も知った上での「契約の継続」を前提に行われたのではないですか?  経験上、「契約を解除する」通告すると、その後は滞納家賃の支払いなんて(自発的には)しません。  言い換えると、すなおに支払っている人は「賃貸借契約を継続してもらえる」「してもらおう」と思って支払っている可能性が大きいと思います。  大家側も、契約解除をその時点で口にしないなら、継続を容認していたと考えるのが普通かな、と思うのです。  裁判になると、おそらく「裁判官が」この点の釈明を求めてきますので、(1)を根拠にするならば、なにかいいわけを考えておいたほうがいいでしょう。 (2)善管注意義務違反  ふつう、そこまで雑に使われ、かつ、長期滞納されたら、「信頼関係を喪失した」と言って契約解除を宣言します。  で、裁判になっても契約解除が認められるのですが、質問者さんの場合、そのような状態を知ったうえで、それを前提として新たに家賃の支払いを合意していますよねぇ。  この点が裁判所にどう受け取られるのか・・・ 。  基本的に、賃貸人対賃借人の裁判では、裁判所は賃借人に味方します。  先般、弁護士を使って追い出したテナント(女)との訴訟でも、あちらの、男文字(たぶん連帯保証人の男が書いた)で、住所も年月日もハンコもない(女の氏名だけ書かれた)書類を正規の準備書面として受け付ける一方、こちらにはセンチ単位まで数字が入った図面を要求したり、こちらは弁護士をたてていても、あちらはテナント(女)は一度も裁判に出ないでも許したりしました。  賃借人には知識もないしお金もないのだから、裁判所が肩入れしてようやく対等、という考えなのかもしれないですが、私には不公平に見えました。  そういう体験をしていると、私には契約解除できますとは言えません。 (3)契約解除の方法  今の法律では、まあ、公示送達のようなものしか・・・ 。 > 法的手続きを取れば時間がかかるし、  法的手続き以外をお考えですか?  先日、高裁ともあろうものが、「憲法違反だが法律は有効、憲法違反の法律に基づいて行われた選挙も有効」という妙な判決を出しましたから、「法律違反だが契約は有効、法律違反の契約に基づいて行われた自力救済は有効」と考える余地もアリなのかな、とか思っていますが、契約ではどうなっているのでしょうか?  まあなんにしろ、「ゴミの中にダイヤの指輪があったはず」とか言い出される危険を覚悟する必要がありますよねぇ。  なにも知らない一番最初に「契約を解除する」と宣言してしまえば簡単だったのでしょうが、精神を病んでいるらしいことなどを知った今から、そういう人につらく当たると、(無責任な)世間の風は強くぶつかってきがちです。その点の覚悟も必要でしょう。 (4)無断修理  緊急事態なので、これは可能だと思います。 (5)現住所調査  これは、調べられないと思います。 (6)原状回復費の請求  十中八九、費用倒れになって、請求するだけ損害が増えると思います。ない袖は振れないのですから。  最初に書いた通り、「不動産賃貸あるある」という話で、別段珍しいことでもないので、契約解除がうまくいったとしても、費用回収はあきらめることをお勧めします。   

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

お答えしますと、(1)を理由として明け渡し訴訟は可能です。 しかし、この案件は(1)や(2)を理由として(3)の執行まで考える必要はないと思います。 「任意に退去した。」として、片付るなり、リホームするなりしていいと思います。 気をつけないとならない点は、誰が見ても価値があり対価性のある物があれば、「任意に退去した。」と言えない場合があります。 この点、遺留品目など調べて下さい。 そのようなわけで、本人が「今はそこに住んでいない」と言っていることと警察官の立会もあったことですから、退去したと判断していいと思います。 以上で、未払い賃料の取り立ては諦め、引渡を受けた方が得策と思います。 なお、その始末の報告は最低限の連絡はして下さい。兄や父に。

hanachant
質問者

補足

父は以前縁を切ったと話されていて、現在は緊急連絡先欄の携帯に電話しても、この番号は使われていませんとのアナウンスが流れるだけです。お兄さんも最近連絡したのですが、連帯保証人でもないし、関係なく、縁も切っているので連絡も取れないし、大家と本人のみで勝手に解決して下さいとのことでした。 それでも、連絡の取れるお兄さんに連絡して、連絡の取れないお父さんの住所に郵便で知らせなければなりませんか? 1ヶ月前のの2月まで振込みはあるのですが、勝手に任意退去で問題は起きないでしょうか?

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