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お金を払ってくれない場合の対処法について。
一戸建てを一ヶ月8万円で貸していた家主です。 とてもとても困っていますので、お知恵を拝借させてください。 今年の1月に、入居者が賃貸契約を解除して退去しました。 その退去の立会いをしてみてびっくり。 家の中はぐちゃぐちゃ。動物を飼っていたような異臭。かなり修繕が必要な状況です。。。 管理を任せていた不動産からは、【家主負担分は16万、入居者負担は48万】と見積もりがありました。 1か月分の家賃は敷金として預かっているので、残り40万円を入居者に払ってもらい、早く修繕して次の入居者を見つけたいと思っています。 しかし、問題が。 入居者が支払ってくれません。 入居者は夫婦で、賃貸契約は夫名義でした。夫の転居先の住所・連絡先が不明で、退去時の立会は妻しかいませんでした。 唯一連絡先が分かる妻も、「夫の新しい住所は知らない。私は立ち会うように言われただけだから、お金はない。払わない。」との返答。 不動産会社には、(入居・賃貸・退去に関しての)管理手数料を支払っていました。そのため、きちんと修繕費を回収してほしいと思っています。しかし、不動産の人は、妻の電話番号は確認していましたが、妻の住所は確認しなかったようです。電話番号なんてすぐかえれちゃうのに、なんで住所を確認しなかったのか、このまま妻に電話番号を変えられたら、もう回収する手段がなくなってしまうのではないか、と思ってしまいます。 また、毎月家賃は不動産会社から振り込まれていましたが、実は入居者は家賃滞納し、保障会社が支払っていた事も退去時判明しました。そのことも教えてもらっていないままだったのです。 このままだと、入居者の修繕費の40万円分は支払ってもらえないのでしょうか・・・?夫の居所や連絡先を調べ、修繕費を回収する方法はあるのでしょうか? また、入居者が支払わなかった場合、不動産会社が弁償してくれるということはないのでしょうか? (入居者の連絡先確認を怠ったなどの理由で) 浅はかな考えの部分もあるかもしれません。 少しでも良いので、助言していただけると助かります。 宜しくお願いいたします。
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お礼
再び回答ありがとうございます。 なるほど、刑事事件ですと「故意の器物損壊」という主張をする必要があるのですね。警察が交渉の席に相手方を出してくれるというのはとてもありがたいです。刑事訴訟する場合は普通の裁判になるので、弁護士などが必要になってくるのでしょうか? そうですよね、「賃貸契約内の話ですから、民事でしょうね」と言われそうですね。「故意の器物損壊」を証明するのも簡単ではないですよね。 あまり大事にしたくない一方、気持ちは納得できないので、今はいろいろな方法を知りたいと思っています。いろいろな方法を教えていただき本当にありがとうございます。