• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故意・過失・善管注意義務違反について)

故意・過失・善管注意義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 故意・過失・善管注意義務違反についての質問です。大家が敷金を全額返金してくれず、小額訴訟に進むことになりました。請求されたのはフローリングの床の補修費です。立会い時には床のことを指摘されておらず、退去後に急に補修費の支払いを要求されました。問題はベッドによるへこみについてです。私の使っていたベッドは折りたたみ式で中央に支えがあり、ベッドの下にはシート・布・緩和材・ダンボールを敷いていましたが、それでもへこみができました。故意や過失とみなされるのでしょうか?
  • 故意・過失・善管注意義務違反についての質問です。大家が敷金を全額返金してくれず、小額訴訟に進むことになりました。請求されたのはフローリングの床の補修費です。立会い時には床のことを指摘されておらず、退去後に急に補修費の支払いを要求されました。問題はベッドによるへこみについてです。私の使っていたベッドは折りたたみ式で中央に支えがあり、へこみができました。故意や過失とみなされるのでしょうか?
  • 故意・過失・善管注意義務違反についての質問です。大家が敷金を全額返金してくれず、小額訴訟に進むことになりました。請求されたのはフローリングの床の補修費です。問題はベッドによるへこみで、敷金の返金額から差し引かれました。しかし、ベッドは生活必需品であり、適切な対策もしていました。故意や過失とみなされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●ベッドは生活していく上でのものだし、まったく何も対策をこうじていなかったわけでもありません。 それでもへこみがついてしまうのはタンスなどを設置しているのと同じだと考えています。 それでも、故意・過失とみなされてしまうのでしょうか? 『小額訴訟へとふみきりました。』と記載されていますがko_koさんは既に訴訟を提起したのでしょうか?提起した後でここで質問の内容が"故意・過失"かどうかを判断しても少額訴訟は当日結審なので意味が無い気がします。もしそうでないなら個人的見解ですがしっかりと『ベッドの下にはきちんとシート・布・緩和材・ダンボール等を敷いておりました。』とありますし,ベットは日常生活に不可欠でベットの構造がそうなっている以上床がへこんでしまうのは致し方ないと思われます。 もしこれでko_koさん側に故意・過失があるとすれば全てにおいて細心の注意を支払う必要がでてくるのでいきすぎになるのではないでしょうか? 参考程度に下記判例集をご覧ください。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html また下記サイトなども参考にして下さい。ko_koさんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

関連するQ&A