• 締切済み

借主が退去時につけた傷について

使用目的違反・第三者転貸が発覚し、退去を通知致しました。こちらが通知した1ヶ月後の退去日より2週間早く退去されましたが、契約書に記載されている賃借人都合による翌月分家賃の支払いは履行されていません。 引越しに先立ち、物件の使用状況の確認を行い、物件が空になった状態で再度確認することになっていました。 ところが、引越しを業者に依頼せず、家族で家具を搬出した結果、柱やクロス、階段、フローリングに大きな損傷が発生しています。 また、各部屋につなげていた既存の電話配線を無断で切断し、配線の変更を行っていますが、どのような状況であるのかの深刻もありません。 とり急ぎ、現状確認・損傷部分の写真撮影と記録、管理会社を含め早期の立会い確認の段取りをしましたが、他にしておくべきことはあるでしょうか? 全て現状復帰してもらえるでしょうか? 保証金で相殺するべき部分は省いて請求しようと思っていますが、どの辺りまで可能でしょうか? 退去後1週間です。  どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.3

 なるほど、Okwaveではなく関連サイトでのご質問でしたか。 (・_・;)  リンク先の本サイトからやってきました。  請求については、大家が通常負担すべき費用(経年劣化による汚れ・痛み、通常使用によって生ずることが普通の痛み等)以外については、全額早急に請求されることを推奨します。  相手にも相応の事情があるならともかく、違法な輩ですから、手加減無用です。  むしろ、対応が遅れて、行方不明等になられるのが一番やっかいです。  フットワークを要求されると思いますが、仕事だと割り切ってがんばってください。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

敷金はいくら預かられていますか? 精算金はいくらになりましたか? 敷金の範囲でほぼ精算できるようなら、敷金全額没収で今回の事件にケリを付けられてはどうでしょうか? 多少の不足が出ても問題が長引くより精神的に楽になります お怒りの気持ちも分かりますが、決着を付けて新しい入居者を募集した方が良いと思います 今の時期を逃すと需要も閑散としてきます 退去者を追い込むより今後の事に集中しましょう。 退去された方も充分身にしみていると思いますよ

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます ご苦労様でした、まずはめでたいことですね >保証金で相殺するべき部分は省いて請求しようと思っていますが 物事はちゃんと別けて考えてください 保証金は全額返還だが家賃滞納はそこから充当 損傷部分は見積もりを取り、退去者確認の上精算 便宜上保証金から充当するだけです ただ、悪質でしょうから簡単には承諾しないかも? その時は裁判覚悟で修繕しても良いでしょう いつまでも修理しないと次の募集が出来ません 電話線、部屋の改造などに大家への申告は必要有りません、退去時に現状復旧すれば良いだけです、感情的になる必要はありません 直さなければ弁償すればそれでおしまい 請求できるのは、 ・違約金 ・貴方が指定した期日までの家賃 (契約内容次第では満期まで権利が有ります) 貴方が「○○日まで」と書いていたらその日までは取れません退去日(カギ返還日)で計算、「まで」は指定日以前でも良いことになるでしょう ・破損した箇所全ての修繕費 ・契約に書かれている現状回復に要する費用 保証金で不足なら追加請求して下さい まっ、不動産屋が全て承知していますから相談しながら精算して下さい 悪質入居者に妥協は必要ありません ただ、引っ越しを家族でするくらいなら、何か事情が有ったのでしょうね、 契約時かその後にでも貴方に相談が有れば貴方も強行手段にでなかったでしょうに....。 甘い考えは身の破滅を招きますね、 違法改造を軽く考えていた東横インと重なって見えます

tonnneru
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございました。 引き続きご助言を頂戴したく、補足説明を追加しておりますので、大変あつかましいお願いではございますが、よろしければご見解をお聞かせ願えないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

tonnneru
質問者

補足

私は、大家としては初心者で、転勤により自宅をお貸ししていました。 契約者宛にお送りした内容証明分の退去日は、「まで」をいれず、「〇月〇日をもって」と記載しました。 ・破損した箇所全ての修繕費 ・契約に書かれている現状回復に要する費用 現在見積もり依頼中、損傷部分について、再度の立会い確認を要求しております。 前述の質問内容に加え、有印私文書偽造・公文書偽造を行い、事業遂行していることも書面で明確になっています。 こちらが法的手段に出れば、民事のみならず刑事事件として取り扱われることになる行為が含まれていることも確認済みの中、賃借人の事情も考慮し、誠意を感じられるならばできる限り円満に・・・と配慮していた中での背信行為ですので、裁判もやむを得ないように思います。 些細なことであろうとなかろうと、正直に相談・打診があれば事情を考慮して是非を判断できるのに・・・怒りを助長する行為を繰り返していることには本当に驚きました。 お子様と保証人様はは気の毒だと思いますが・・・ 事実は事実として、感情的にならないように進めていきたいと思います。 引き続き、ご見解・ご助言をお願いいたします。