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会社更生法とは?

私が代表で主人が役員の会社です。銀行からの借入が焦げ付きそうです。 借入時に代表である私が連帯保証人になってます。 破産した時にどこまで責任が及ぶんでしょうか? 持ち家ですが、最初から名義は主人だけです。 2人とも年金をもらってます。年金も差押の対象になるんでしょうか? 車も全て主人名義です。 私名義の定期預金等は主人に移しても大丈夫でしょうか? 大変身勝手な質問ですがよろしくお願いいたします。

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  • eco-net
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回答No.1

あなたが連帯保証人で銀行から借入されたのであれば、個人資産も差し押さえの対象です ただし、ご主人が役員であってもご主人名義の資産(持ち家等)は除かれます 年金は公的年金(国民年金、厚生年金)は除かれますが、個人年金等は差し押さえの対象です あなた名義の定期預金等を、不自然な形でご主人に贈与されると、資産隠しとみなされます