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夫が自己破産。保証人である私名義の定期預金は?
夫が自己破産しました。私が連帯保証人となって銀行から住宅ローンを借り入れており、その住宅を処分した後の残債が700万ほどあります。この返済義務は私にあるわけですが、今の状況で返すことは困難です。私は自由業ですので、給与の差押さえなどはないと聞いています。預貯金や財産も持っていません。ですが、実家の母が私名義で郵便局に定期預金をしてくれているようなのです。通帳も母が持っているので、私自身は金額も知らない状況です。このような場合でも、この定期預金は回収業者に押さえられてしまうのでしょうか?どなたか情報をご提供ください。
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あなたが連帯保証人ならば住宅ローンの残債の700万円はあなたに返済義務があります。 でも、預貯金や財産もない状態ならば住宅ローン会社と今後の返済方法について協議して、月々○円返済等を決定しなければいけません。 のこり700万くらいなら、家賃を払うつもりで払えますので、気長に生活できる範囲で無理しないようにやっていけます。 交渉ではあくまで自分達の生活を優先して強気で交渉しましょう。 なお郵便局の定期預金ですが、あなたが破産するときには裁判所に財産として届け出をしなければいけませんが、金額も知らない状況でしたら「無い」ものとして将来のために置いておきましょう♪ あなたは「その存在を知らなかった」ことにしましょう。 住宅ローンが焦げ付いたら回収業者はあなたの財産を調査に入ります。しかし財産を調査するというのは非常に困難を伴います。 回収業者はあなたにいろいろ問い合わせをするでしょうが、探し出す責任は回収業者にあります。 あなたが正直に「郵便局の定期預金」を差し出さない限り回収業者にはその存在はわかりません。 これは「あなたの生活のために最低限必要な知恵」です。 万が一回収業者がそれを探し出したら、それは仕方有りません。 でも、自分からそれを差し出すことはありません。 実家の母にも釘を刺しておきましょう。 一番大事なことは、これからのあなたの生活です。 友人知人親戚や親兄弟等の個人間の借金は、なにが何でも返すべきだと僕は考えています。 でも、金融を職業としている業者はそれなりのリスクも考えてお金を貸しています。 金利も取っています。返済が滞ることはよくあります。仕方有りません。 心を強く持って、これからの生活を最優先に、頑張って下さい。
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- agia
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こんばんは、知り合いの方の話ですが。 知人の会社が倒産し連帯保障人になっていたため、弁護士に相談されて、預貯金をいくらか払った後自己破産しまして、残りの借金免除になってましたが。 身近であった事例ですが、参考までに。
お礼
さっそくお知り合いの方の例をお聞かせいただき、ありがとうございました。
お礼
励ましのお言葉、ありがとうございます。 「郵便局の定期預金」は、私の知らないところで母がしたものだからといって、法的に母のものとみなされるわけではなく、回収業者に見つかれば、私の財産とみなされ、回収の対象となるということですね。。。 実は、高齢で心臓の弱い母には夫の自己破産の事実を告げておらず、母に負担がかかることはしたくありません。 サービサーからアプローチがあったら、「財産はないが、月々わずかずつでも返済していきます」という誠意を見せつつ交渉すれば、執拗に財産調査されることもないかもしれませんね。 今は苦しいですが、「再生」めざして頑張ります。