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連帯保証人の適用範囲

離婚したが、元夫の連帯保証人を解消していない場合、元夫が負債が嵩み自己破産に陥った場合、当然連帯保証人が負債を背負う形となると思うのですが、連帯保証人名義の預貯金などは差し押さえとなりますよね?では、連帯保証人が親権を持ち、子供を扶養している背景で、子供名義の預貯金も差し押さえの対象となるのですか?どこまでが範囲となるのでしょうか?どなたか教えていただければ幸いです。

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  • mahopie
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回答No.2

質問のケースにおける実務上での銀行の回収姿勢としては、元夫の返済が滞った段階で本人を交えて連帯保証人と面談し、借入の返済条件の交渉をすることになります。連帯保証人の側に返済に向けた姿勢が見られるかどうかによって、銀行側が強硬な回収姿勢を取るかどうかに違いがでてきます。その際に連帯保証人の預金については、基本的には差押ではなく解約の上で返済資金に充当するような形に持って行きます。資産の移転・追及回避と見られる場合の他は、通常子供名義の預金については回収原資に見込まない、と考えます。この当りは世間の常識の範囲と差異はないと思います。 尚、銀行が貸金返済に向けて自行の預金を取り込む場合は、期限の利益を喪失させて相殺適状の状態にし、相殺の形で回収に充当しますので、(当事者に取っては差押と感じるかと思いますが)裁判所への申し立て等手続が不要で、手続き的には一瞬で完結します。実際には、期限の利益喪失通知と相殺通知が相殺日の3・4日後に一緒に送られてきたりします。 同一銀行であれば支店が違っても相殺の対象になること、取引銀行以外の預金については現実的には追及余地が無いことも一応付け加えておきます。

zunndoko
質問者

お礼

どうもありがとうございました。子供名義の預貯金が数百万円程度あるようなので、心配ですが・・・

その他の回答 (2)

  • h2go
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回答No.3

原則子供名義の資産に差押できません。 不当、不正な方法で子供名義の資産に変えたのでなければ差し押さえ不可能です。 裁判所の強制執行の決定は相当に形式的用件重視で名義が違えば相当に明々白々に不当不正に資産名義を変更をした証拠がなければ強制執行されることはありません。

zunndoko
質問者

お礼

どうもありがとうございました。離婚前からこつこつ子供名義に貯金をしていたそうなので、不当に名義変更はしてないと思います。かなりの借入金があるようなので、元夫がいまなんとか持ちこたえているようです。

  • walkingdic
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回答No.1

>子供名義の預貯金も差し押さえの対象となるのですか? 子供名義の預金であれば直ちに差し押さえというのは難しいですね。 ただ子供には収入はないので、親のお金と推定される可能性が高いですから、その金額次第では訴訟を通じて子供の預金がその連帯保証人のお金であると認められれば差し押さえられます。 (もちろん実際に行う場合は事前に仮差押すると思いますけど)

zunndoko
質問者

お礼

どうもありがとうございました。連帯保証人以外に関わる関係者の責任は不正等が無い限りは、連帯保証人までなのですね。よくわかりました。