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破産しても家を手放さないためには・・

現在、主人が小さな会社を自営しているおり、立場上私も保証人になって銀行から借り入れを行っています。 まだ倒産、破産すると決まったわけではありませんが、会社はかなり厳しい状況におかれており、倒産すれば、主人、私ともに破産することになると思います。 持ち家を持っておりますが、主人の名義だけで他には入っていません。ローンも随分払い、残りは1/4以下になっていることもあり、できれば手放したくない思いがあります。 私の両親と共有名義にすれば、破産してもてばなさなくても済むものなのでしょうか? 他によい方法はありますでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

破産した場合、最短でも過去6ヶ月間の資産隠し(名義の移動)に関しては調査され、そのような事実があった場合には「不当利得」として名義の移動は差し戻しにされ、その財産は破産財団のものになります。 ですので、名義を変更してから6ヶ月以上たってから破産すればいいということになります。ただ、普通に名義変更しただけでは贈与税がかかってきますよ。売買の形式をとっても、不当に安い価格で売買した場合は、実勢価格との差額を利益供与とみなされ贈与税の対象となります。 家を失わず債務整理したいのであれば、民事再生を検討されるべきでしょう。

noname#24227
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! 全く知識がなかったので、勉強になりました! 例えば、残りの1000万円を、私の両親が支払い、共有名義にしても、家は取られてしまうものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • saa_koba
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

両親と共有名義>なんの力もありません。登記費用が無駄です #1の方がおっしゃるように民事再生法をお勧めします。 もし、それもイヤならかなりの変化球ですが「代物弁済予約」を研究してみて下さい 個人では無理です司法書士さんなどを交えてシミュレーションする事です。(かなりの変化球と認識して) 「昔、こんな心配したこともあったね」なんて言えるときが早く来るといいですね。

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