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5期前の記帳漏れについて
個人事業主です。 24年度の記帳をしていましたところ、20年度の「事業者貸」勘定の記入漏れを発見しました。 この場合どのように処理をすれば良いのでしょうか? あと、修正申告は必要になるのでしょうか?
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- hata79
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処理 今後の特定の日で現金と現金出納簿の残高と照合して、差額を現金過不足で処理すればいいです。 修正申告 不要です。 理由 貸借対照表の勘定科目のうち、個人事業主の「事業主貸」「事業主借」勘定は、数字を合わせるためにある勘定科目だと思ってください。 「正確ではなかった」としても、現金の照合がされていれば、その時点で「数字はあってる」ことになります。 例 現金が1万円不足してるのに気がつかずに決算を組んだ場合。 事業主貸し1万円ちがってます(過少)。 この状態で次年度へ繰越してしまったとします。 次年度中で現金を合わせたときに「現金過不足」がでるか、事業主貸しで処理されます。 つまり「どこかの段階で事業主貸」を現金過不足勘定に振り替えないと永遠に「合ってない状態」が続きます。 修正申告は「追加で納める税金が出る」場合の処理です。 事業主勘定の誤りは、損益に関係しませんので、修正申告の原因になりえません。 「貸借対照表の計数がちがってたので、提出をしなおします」と税務署に提出をするのはかまいません。 「5年も前の貸借対照表を出しなおすなんて、真面目な人なんだな」と思われるだけです。
- mukaiyama
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>24年度の記帳をしていましたところ、20年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >「事業者貸」勘定の記入漏れを発見しました… 事業主借や事業主貸は、税額の計算には関係しません。 >修正申告は必要になるのでしょうか… 青色申告で、かつ、65万の控除を受けている場合のみ、貸借対照表を正しく作り直して再提出します。 青色申告でも 10万の控除や、白色申告ならそのまま放っておけば良いです。