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主婦の収入って・・・

私は主婦ですが、アルバイトをしています。 ちなみに夫はサラリーマンです。 本当に基本的なことだと思うのですが、 私の年間収入が130万円未満の場合と 103万円未満の場合とそれぞれ何が違って くるのでしょうか?? また130万円を超えてしまった場合、 どうなるのでしょうか?? 確定申告のさいにお金を支払う…なんてことに なるのでしょうか? …こういうことに関して全く無知なので どなたかわかりやすく教えていただきたいです…。 宜しくお願いいたします!

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  • kamehen
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回答No.3

それぞれ、給与収入の場合の、健康保険と所得税の扶養の判定の基礎となる金額の事ですね。 健康保険の扶養  randallさんの向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満で、かつご主人の年収の半分未満であれば、ご主人の健康保険の扶養に入れます。 逆に言えば、130万円以上となる見込みになった時点でご主人の健康保険の扶養から抜けて、国民健康保険又は、アルバイト先で加入が可能であれば、そこの健康保険に入る事になります。 所得税の扶養    randallさんの、1月から12月までの給与収入金額が103万円以下の場合は、ご主人の所得税の扶養に入る事ができます。 もし12月までで103万円を超える事となった場合は、ご主人の年末調整の際に扶養から抜けなければならなくなります。 もし年末調整に間に合わなかった場合は、ご主人が確定申告により、その分の所得税を払う事となります。 ですから、まとめると次のような感じですよね。 (但し、向こう1年間の見込み=1月から12月までの合計、との前提です。) 給与収入103万円以下 所得税・健康保険共、扶養に入れる。 給与収入103万円超130万円未満 所得税の扶養には入れないが、健康保険の扶養には入れる。 給与収入130万円以上 所得税・健康保険共、扶養に入れない。 この他、所得税又は健康保険の扶養から外れる事により、家族手当を支給している会社では、それが支給されなくなる可能性がありますので、場合によっては、その方が影響が大きい場合があると思います。 ですから、アルバイト先で年末調整されていれば、randallさん自身は、103万円や130万円を超えたからと言って、後から確定申告で税金を払わなければならない、という事はありません。 ただ、ご主人については、上記により、場合によっては確定申告が必要となります。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 配偶者特別控除は、今年から廃止には成りません。 制度が改正されて、配偶者控除に該当する場合に配偶者特別控除を受けられなくなるのです。

回答No.4

配偶者特別控除については、平成16年分から廃止されます。 困ったものですね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

アルバイトの収入が給与か、給与以外かで違ってきます。 給与以外の場合は、収入から経費を引いた額が利益となります。 所得税について(103万円の壁)。 給与の場合は1月から12月までの年収が103万円以下(給与以外の場合は利益が38万円以下)であれば、あなたに所得税は課税されずに、夫の扶養(控除対象配偶者)になりますから、夫が配偶者控除と、年収の額によって最大38万円までの配偶者特別控除が適用になりますから、所得税や住民税が減額になります。 又、夫が会社で家族手当の支給を受けている場合、会社によっては、妻が所得税の扶養から外れると、家族手当の支給を停止する場合があります。 給与の場合に1月から12月までの年収が103万円をこえると所得税が課税されますが、会社で年末調整を受ければ、確定申告などは必要有りません。 会社で年末調整を受けない場合は、確定申告をする必要が有ります。 給与以外の場合は利益が38万円を超えると、所得税が課税されますから、ご自分で確定申告をする必要が有ります。 社会保険について(130万円の壁) 給与収入や、給与以外の利益の今後12ケ月間の見込額が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養になることが出来ませんから、扶養から外れてご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額1300円です。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  103万円は税金,130万円は健康保険で重要な区切りになります。  まず,税金ですが,妻が専業主婦の場合,夫の収入から配偶者控除として38万円の控除が受けられます。妻が働く場合,夫の年収が1000万円以下で,妻の年収が141万円未満の場合,妻の収入に応じて夫の収入から配偶者特別控除として,38万円を限度として段階的に控除されることになっています。年収が103万円以下であれば,自分の収入に所得税がかからない他,これらの控除もそのまま適用されます。妻の年収が103万円以上141万円未満の時には,配偶者特別控除のみが受けられることになります。  次に,健康保険です。健康保険の被扶養者の定義は,年間収入が130万円未満で,被保険者の収入の半分以下であることとされています。つまり,妻の年収が130万円未満であれば,自分で健康保険料を払わなくても,夫の保険から保険金が給付されます。 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/zyuumin/sinkoku/zy-sn-sinkoku.html

参考URL:
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/zyuumin/sinkoku/zy-sn-sinkoku.html