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修正申告について教えて下さい。

友達が建築業をしています。5年前から赤字でキャッシングで借り入れしたり、知り合いから1000万円近く借り入れ、赤字を補てんしていました。所得税と市民税も4年前から滞納していて毎月1万円づつ払っています。 赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか?私は、もの凄く疑問に思います。 友達は自分で申告をしているので、帳面付けが間違っていたのではないか?と思います。 過去にさかのぼって、修正申告できないのでしょうか? 税務に詳しい方の回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 経常的に赤字経営でも所得税が発生する原因としては、支払金額のうち経費にならない部分が多いことが考えられます。 借入金の返済に手一杯で現金がないという状態、つまり「赤字」でも、事業での損益計算じょうは「借入金返済額のうち、元本の返済額は経費にならない」点があります。 これは、借入したお金には所得税が課税されないので、支払をしても経費にならない理由です。 2 決算時に減価償却をしていない、していても誤っているために、経費が過少になってるために、黒字となって所得税が発生してる可能性もあります。 3 事業主自身の所得税ではなく、従業員からの預り金である源泉所得税を滞納してる場合もあります。 源泉所得税は未納状態になり、納税告知を受けることで、延滞税とは別に不納付加算税が10%加算されるという「資金繰りが悪いので納付できないのに、追い討ちをかけられる」という厳しいところがあります。 従業員から「国に納めるから」と天引きをした金額を資金繰りに廻してしまってるので「それは駄目」というわけです。 4 赤字経営でも、消費税課税事業者ですと消費税納税義務が発生します。 ここで簡易課税を選択してますと、売上額から消費税を計算されます。 本則課税を選択してると、消費税の還付金が発生することもありますが、簡易課税ですと、還付金が発生することは「ない」です。 5 課税額の修正について。 経費計上が過少であった場合には、課税される所得が過大であったので減額してくれと請求ができます。 これを更正の請求といいます(※)。 6 源泉所得税滞納してる場合には、上記の更正の請求では対応できません。 「給与支払額と源泉徴収すべきであった額を税務署に報告したが、その報告が誤っていた」ことを証明し、納税告知を訂正してもらいます。 7 法人だとすると、法人から代表者に支払ってる報酬、給与が未払いなのに源泉所得税が発生してるケースがあります。 資金繰りが悪くて代表者に給与など支払ってないのに、法人決算上は「支払ってる」として法人税負担を減らしてる場合です。 この給与を「支払ってない」と取り消すと源泉所得税負担が減りますが、その額は法人所得となるので、法人税負担が増すということになります。 8 上記のように、滞納してる税金はなにか、その発生原因は何なのかを正確に把握し「これは納税しなくも良いのではないか」という額を発見し、更正の請求あるいは源泉所得税の納税告知の訂正を求めることになります。 9 「赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか?」 借入金の返済をするために赤字になってる場合には、元本返済額が経費にならないので「現金が残ってないのに所得がでる」状態になります(既述)。 ※ 修正申告は「追加で納める税金がある」場合に提出します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>友達が建築業をしています… 法人ですか、個人事業ですか。 たぶん、一人親方の個人事業なのでしょうね。 >5年前から赤字でキャッシングで借り入れしたり、知り合いから1000万円近く借り入れ… 事業用の借金で間違いないのですか。 生活用の借金、平たくいえばギャンブルにはまってしまったのではありませんか。 >所得税と市民税も4年前から滞納していて… 所得税と市民税が課せられているということは、事業は決して赤字でないということです。 >赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか… だから、何が赤字なのかをきちんと見極めないで騒いでもいけません。 生活費に何百万何千万かかろうが、事業の決算が黒字なら税金は発生します。

回答No.2

貴方の質問文では全体が掌握できませんので 詳細に渡り回答は不可能です しかし考えられる事は 会社では赤字 個人の所得は黒字の場合には 所得税は支払う事となります 又住民税は均等割額のみの納付となりますので この結果 個人所得税と住民税は納付 と言う事実が伴います 会社の赤字と個人の所得の赤字とは異なり 個人では赤字の申告と言うものは存在しません 法人の場合にはあります なぜならば税の納付が伴わないからです 又税の還付と言う行為がありますが それ程に年毎の格差があれば還付はあるのですが 数年にわたり会社が赤字との事法人税の還付も考えられないでしょう 赤字で国税を払うことはありませんので 貴方の質問は個人と法人の人格の違いが不明な為に正確な解答が出来ない典型的な質問です 尚個人も法人も所得税と各都道府県民税は抱負する必要があります

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>過去にさかのぼって、修正申告できないのでしょうか? できます。 「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになります。 「修正申告」は申告した所得税が少なく追納する場合、「更正の請求」は申告した所得税が多すぎて還付の場合です。 5年前の分まで請求できます。 ただし、平成23年12月2日より前に申告期限が到来したもの(平成22年分から前の年の分)は、その請求期限は法定申告期限から1年ですのでその分は請求できません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

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