- 締切済み
不動産売却後の確定申告、お尋ね、相続などの税金
不動産売却後の確定申告、お尋ね、相続などの税金について教えてください。 昨年まで両親には自営業での借金がありました。 (クレジットキャッシング-数社-400万、銀行より借入-500万、家族親族などからの借入) 両親共高齢で数年前より廃業でこれ以上返済を継続するのは困難と家族親戚会議の結果、弁護士先生に相談し結果、任意整理方法でクレジットカード分の借金は精算依頼する流れに。 銀行の借金に関しては、不動産に価値があるから競売だけは避けたいと本人の要望があり、家族で売却先を探しましたが、競売に期限(支払日)に売却が決まらず止むおえず銀行に家族で立替返済後(500万)売却する運びになりました。 何とか最悪の事態はまぬがれ売却時、父名義で1500万ほどのお金を残すことが出来ました (登記、測量、仲人、固定資産税など差し引き済) クレジットカード分の借金も弁護士先生のおかげで過払分が戻ってきたので結果±0円に近い金額になりました。 ●家族構成 父・母(既婚)・姉・兄(既婚)・弟(独身)・・・質問者は兄の僕です。 <不動産売却(住居兼一部店舗) 1500万円の返済内訳> (1)弁護士費用(着手金・報酬料) 200万 (2)銀行返済(抵当権抹消時の立替) 500万 内訳-兄150万、弟350万 立替 (3)親戚返済 100万 (4)兄(経年貸付分・引っ越し費) 550万 ※実際銀行返済時の分と合わせると700万・・・今回700万返済してもらった (5)弟(経年貸付分) 150万 ※実際銀行返済時の分と合わせると500万・・・今回500万返済してもらった (質1)父は今年の確定申告は必要ですか? 借金は0になったものの不動産の売却金は返済後父に1円も残らず、経年の借金 で、経年の市民税・健康保険・固定資産税などは現在も分割納付に役所にしてもらっているようです。何度か確定申告は進めましたが本人が行く意思がないようですが、本当に大丈夫ですか?期日も迫り心配です。何か支払追加であるのですか?確定申告は簡単で普通の申告なのですか?売却後特別な申告をするのですか?本人を説得するにも私自身も理解が出来きておりません。高齢なのもありますので、代理で申告したほうがいいのかとも考えてたり、もし代理で申告の場合必要なものは何でしょうか?同居していないので簡単できるのかも不安です。 (質2)不動産売却したものの実際父には現金手元にお金は残っておりません。預金もありません。申告した場合、売却金は借金に補てんしましたが、収入(所得)とみなされるのでしょうか?来年度、の住民税や健康保険などに反映され、来年度は今年より上がるのでしょうか? (質2)今回精算時に兄弟も返済してもらえたのですが、一部の意見では、まとまったお金なので贈与?相続?にあたるという意見も・・・ 何か支払いが兄弟にも発生するのですか?兄弟も税務署から何か調べなの受けるのでしょうか? (質3)不動産売却後、お尋ねというものがあると聞いたのですが、 売却した全ての本人に税務署から書類(お尋ね)が来るのです か? その時期はいつごろですか?不動産は昨年5月に売却いたしました。今だ両親には届いていないです。 もっと後に来るのですか?お尋ねがあったら、また何か支払うものがありますか?兄弟にもお尋ねありますか? ちなみに弁護士先生には家庭事情はざっくり全て話しております。(依頼するにあたり借金のすべて) 結果的依頼はカード過払いのみの依頼ですが、後々もめないようにとご厚意で返済はすべて弁護士先生からそれぞれに返済して頂いた形(売却代金をそれぞれ個人や債権者)をとって頂きました。 今回の内容の質問相談は一部弁護士介入していたので何度か質問や相談はしてみました。 不動産売却は弁護士に依頼していませんので、仕事上の線引きでしょうか?こちらの質問事項に答えて頂けなかったので、どうしてよいのかわからず、こちらに質問させて頂きました。 アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
ちょっと長いのできちんと事例を把握できているか不安ですが。 質1. 譲渡所得があったと考えらえ、確定申告が必要であると思われます。特に、居住用財産の売却の特例を利用するなら期限内申告が必要です。不動産の取得時、売却時の契約書、特例を使うのなら住民票があればとりあえず書けます。とにかく急いでください。 親子であれば代理申告を文句は言わないとは思いますが、できれば一緒に行くか、税理士に依頼すべきです。 質2. 所得ありとみなされるので住民税、健康保険は上がると思います。 -2 貸付金の返済は贈与ではないので心配不要です。 質3. 売ったときは確定申告を促すようなはがきが来ることはありますが、おたづねと言うほどの書類ではありません。