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不動産の相続

父が亡くなり、父が住んでいた家を2500万で売却予定です。 大阪市内の18坪、築5年の物件です。 遺産(銀行貯金のみ)が5000万あり、兄弟2人で 2500万ずつで相続しました。 相続税は現在、かからないと思っていますが、今後 不動産を売却した場合、どういった税金がかかるのか 教えていただきたいです。

みんなの回答

  • tnakaji
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.1

不動産を売却した場合、 不動産取得者に対して不動産取得税、 売却者に対しては長期(10年)または短期(5年)の譲渡所得を 確定申告で行わなければなりません。 築五年ということは、短期譲渡にあてはまり、 多少税金が高くなると思います。 相続税についても、相続財産は家(2,500万)、預貯金(5,000万) の計7,500万円で相続税の基礎控除に相続人一人当たり1,000万を 引いて5,00万円に課税されると思いますが他に株式や、負の遺産が ないか注意したほうがいいでしょう。

usazuki
質問者

補足

不動産取得税がかかるんですね。 これは、税務署に相談します。 相続税についても、まだ、家が売れていませんが、 課税されるのか、もう一度見直します。 負の遺産もありましたが、解決済です。

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