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未払い賃金の時効

労働者側の立場です。提訴を考えております。 未払い賃金,時間外手当の時効は2年ということですが,請求自体についてはどれだけ昔に遡っても良いのでしょうか?会社が主張しなければ2年以上前についても支払えという判決が出る場合はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sen_aoba
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回答No.4

#2です。 先ず、#3さんの回答に私の知人のケースを加え、補足させて頂きます。 「返答」は書面あれば良いのですが、口頭でもOKです。 口頭の場合、裁判時、水掛け論になる可能性はありますが、どっちにしても、なんかしら、水掛け論になりますから、余り、気にしなく大丈夫だと思います。 次に、相談者さんの解釈ですが。 先ず、時効と残業代の有無は別と考えられる方が良いと思います。 時効に関しては前回、回答させて頂いた通りで大丈夫ですよ。 で、残業代ですが、未払い賃金に比べて、その存在の有無が焦点となり、請求が難しいケースが多いです。 ですから、未払い賃金より、確固たる証拠を提示できるようして下さい。 例えば、タイムカードがあるのでしたら、そのコピーとか。 それと、訴訟ですが、訴訟と同時に、会社のメインバンクの口座の仮差押をされると良いでしょう。 銀行名、支店名さえ、わかれば、可能です。 更に、会社の締め日または給与支払日の前日に実行されると効果は大です。 この仮差押により、会社側から和解を求めるケースが多いですよ。 地裁は長くても1年で判決を出すようにしています。 でも、1年となると、相談者さんも大変ですが、この仮差押により、長期化を防止するのは得策だと思います。

kotawashi
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • mano5
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回答No.3

労働者あるいは労働組合が「支払を催促し、会社側もそれに返答した場合」時効が中断したので「一旦チャラになります」 その場合、判決で請求を認めることもありえます。 仮に、時効が成立した場合でも「請求自体」は可能です。(判決は別として)

  • sen_aoba
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回答No.2

提訴に2年以上の前の分を請求するのは可能ですよ。 また、結果、裁判所が支払い請求を認める可能性も十分あります。 例えば、相談者が請求を続けていたのに、会社が「来月支払うから待って欲しい」と言う感じで、引き延ばされ、結果、2年を経過した等の場合、相談者の請求が認めれる可能性が十分、あるでしょう。 ですから、訴状にはこの辺りの背景を明記される方が良いと思います。 私の知人は相談者と同様の裁判をし、勝訴しています。 知人は提訴前、自分の弁護士から、相手及び相手の弁護士が請求の時効を主張してくるかもしれないけどその時はその時と言うことで、提訴に2年以上前の賃金も含めました。 裁判が始まると、裁判官も時効は言ってきませんでしたし(裁判官がいうことは余り考えれません)、相手及び相手の弁護士も言ってきませんでした。 相手の弁護士は最後まで、請求の時効に気がつきませんでした。 こういう、うっかりした弁護士もいますよ(笑)。 最後に、証拠をしっかり用意して下さい。 証拠が最後にものをいいます。 頑張って下さい。

kotawashi
質問者

補足

ありがとうございます。実はこんなことを考えておりました。 「残業代の請求訴訟についてなのですが、相手が、残業代について否定してくる場合が考えられます。(監督署の話の経緯から。)残業代そのものについて否定するわけですから、時効については相手側は話をだせないはずです。時効について話を出してくるということは残業代の未払いがあるということを認めているということ。」こんな解釈は無理があるでしょうか?

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 労働基準法第115条では、賃金の請求権は、2年間行わない場合においては、時効によって消滅するとされています。  支払が時効になるのではなく、請求権が時効になるのです。  ただし、判決になると別です。その時効そのものが根拠が無いとされる可能性もゼロとは言えないからです。

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