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未払い賃金の遅延損害金について
先日まで勤務をしていた会社に未払い賃金請求を 内容証明郵便で会社代表に対し請求しました 文章内に支払い期限を決めて請求をしたのですが 期日まで全く支払いが御座いません そこで未払い賃金に対し遅延損害金を含めた 合計金額を今後請求して行こうと考えています 労働基準監督所には支払期限以降に 再度申告を行うと言う事で一度話には行きました また現時点では法的処置の考えは御座いません 未払い賃金に対し遅延損害金を含めた場合に 計算方法などが全く不明な為 規定などを含む計算方法などの 詳細をご存知の方がいらっしゃいましたら 是非、ご指導頂ければ幸いです 宜しくお願い致します
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賃金未払いの遅延延滞金に対して、日割りで請求することはもちろん可能です。 その他に迷惑料も請求できるかと思いますが、 専門的なことは弁護士などに相談してください。 欲張りすぎると、墓穴掘りますので・・・念のため
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- ascil
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給料の未払いの小額訴訟したときのことです。 参考にしてください 内容証明を送り、支払期日を過ぎた日から 年利14・6%を請求することができました。 労働基準監督署では教えてもらえないでしょうか? 健闘を祈ります
補足
ご回答有難う御座います 労働基準監督所にも伺った時は請求額に付いて 一切問題が無いので請求は行うとの話でしたが 遅延損害金の話は一切御座いませんでした やはり遅延損害金は裁判を行った時だけに発生する物で 通常請求の延滞に遅延損害金は請求できないんでしょうか? 内容証明を送って支払期日から1ヶ月ぐらい経過しているので もし遅延損害金を請求できるのなら14.6%を日割計算で 再度、請求に含め監督所から請求を行う考えでおります それでも支払いが無い場合は法的処置を行う考えです 延滞に対し遅延損害金を日割で請求は行えるのでしょうか? また、お時間御座いましたらご回答宜しくお願い致します
- lilis
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私は経営者が逃げたため訴訟を起こしました。 経験者として言いますが、未払い賃金は労働局に行っても無駄です。 あくまで指導機関ですので強制力はありません。 学校の先生が注意すると同じ程度です。 現状はどうですか? A 会社が資金ぶりに困り夜逃げしそう B 会社は健全だがあなたにだけ払ってくれない C 既に会社は逃げている。 D 会社は健在で給料も払ってくれた。 ○○手当、タイムカードがない(証拠なし)残業代などが払われてない Aの場合は裁判所利用推奨、差し押さえましょう。 Bの場合は労働局がなんとかしてくれるかも。 Cの場合は残念ながら見込みなし Dの場合は労働局、裁判所の場合は証拠が必須 簡易裁判所に行けば申し立ての仕方を教えてくれます。 延滞金の計算もやってくれます。 ただし「勝てそうですか?」とかそういうのは教えてくれません。 No1さんのレスを見るとDのようなので労働局に調査してもらって駄目な場合 裁判所でしょう。 延滞金は確か年利5%ちょいで計算されました(私の場合) 詳しくは裁判所で聞いてください、簡易裁判所なら教えてくれます。 地裁は弁護士とかいないと厳しいですね。 私の場合顧問弁護士がいたのでアドバイスを受けやったんですけどね。 でもアドバイスだけで実際の手続きなどは全て自分でやりました。いい経験です。
補足
lilis様、有難う御座います 当方の現状的にはDに該当するかと思います 但し勤務期間中の記録(タイムカード、経緯内容など)は全て揃えているので 先日も「労働基準監督所」に伺い申告と合わせ話しをして来ました lilis様がお話している通り基準局がチョット不安に思う所が有ったので 弁護士にもご相談も致しましたが自身でも準備をして行こうと考えている次第です 内容証明も会社側に送付していますし 会社側がどの様に考えているかの確認を取る為に その後再度、文章を会社側に送付しているのですが 全く連絡も無く今後もこのまま知らん振りの可能性が高いです そこで同じ裁判(法的処置)を行うなら未払い賃金の部分に 遅延損害金を含めてある程度の時期が来た所で 法的に請求を行おうと考えております
- wanwanlovedog
- ベストアンサー率50% (7/14)
参考になるかわかりませんが??? 以前私も未払い賃金請求しました。 内容証明を2度出しましたが、経営者から何の返事も支払いもありませんでした。 結局、裁判所に訴訟申立てをし、支払ってもらいましたが 本来、給料に延滞金は加算されないそうです。 裁判で和解をし、その期日までに支払がなければ、差押や法定金利(延滞金)を加算できるそうです。 内容証明で延滞金を、請求されても効力は無いかもしれません。市の無料弁護士相談などを利用されてはいかがですか?私は、給料はもらえましたが、裁判費用は自腹でした。また、退職された理由にも、よりますが此方に、落度がなければ、当然の権利なので、裁判が一番解決が早いと思います。
補足
ご案内頂きまして有難う御座います 給料(時給制)の分は支給をされておりまして それ以外の労働時間に関する手当の請求を行っております 当方でもチョット調べてみたのですが 賃金や退職金に対し 「賃金の支払いの確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条」 の中で請求出き付加金も 労基法114条、37条の中で請求ができるとの 規定が有る様なのです wanwanlovedog様が裁判の時に 「遅延損害金は付かない加算されない」との指示が有った様ですが どのような流れでその内容になったかご案内頂けませんでしょうか? もしかすると当方の調べた内容が間違っている場合も御座いますので 万が一、上記内容に間違いが御座いましたら申し訳御座いません
お礼
度々有難う御座います 日割で請求出きるとの事で安心しました 勿論、色々条件を付けての請求は考えていませんので 未払いに対し遅延延滞金のみ計算して請求を行います お忙しい中、誠に有難う御座いました