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次のケースは犯罪に該当しますか?
大企業の平社員Aさんが内緒で関連会社の仕事を日曜日に手伝ったとします。 そのお礼として社長から10万円貰ったとします。 これは犯罪ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>これは犯罪ですか? 犯罪にはなりません。この行為を違法とする法律はありませんので。 但し、Aさんの勤務先の就業規則に「副業の禁止」と言う規則があれば(普通はあるのが当たり前)、勤務先にバレた時点で懲戒処分や始末書処分になるでしょう。 また、手伝いの最中に、関連会社に自社の情報を渡したら、守秘義務違反にもなります。 あと、関連会社が、Aさんの勤務先の下請けだった場合、元請け(Aさんの勤務先)と関係悪化する可能性もあります。
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- jess8255
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勤務している会社の業務命令で別会社の業務をしたということでなければ、その社員のプライベートな行為ということでしょう。刑法、あるいは私の知る限り、そのような行為が犯罪になるというような条文はありません。 ただし「副業(兼業)禁止」という、勤務先の服務規定か従業員規則があれば、報酬を得たことでそれに反した行為とみなされて、会社の定めによって懲戒処分となることもあるかも知れません。 このような場合でも副業に当たらないケースもありますよ。副業とは反復継続するものを指しますから、日曜日に手伝った程度、かつ報酬額が妥当な範囲なら、副業にすら当たらないと私は判断しますがね。
お礼
回答有難うございます。 >副業とは反復継続するものを指しますから、日曜日に手伝った程度、かつ報酬額が妥当な範囲なら、副業にすら当たらないと私は判断しますがね。 納得です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
「それだけで」犯罪になることはまずありません。 しかし、会社の就業規則に違反する可能性は 十分にあります。 その結果、懲戒処分にされることもあります。
お礼
回答有難うございます。 >会社の就業規則に違反する可能性は十分にあります。 就業規則をチェックします。
- saneylove
- ベストアンサー率21% (63/287)
仕事手伝いの内容がわかりませんが犯罪ではないでしょう。
お礼
回答有難うございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
あと、貰った「お手伝いのお礼」は「雑所得」になりますから、規定の税率の所得税を払わないといけません。 税金を払わない場合、脱税になり、犯罪になります。 それと、お礼の合計が、所得税の控除額を超える場合は、きちんと税務署に申告しないといけません(副収入が控除額を超えたら、会社の年末調整では駄目で、自分で確定申告が必要)
お礼
回答有難うございます。 >税金を払わない場合、脱税になり、犯罪になります。 納得です。
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
仕事が勤め先から情報を盗むカタチで行われたのであれば 守秘義務違反、営業妨害などがつくかもしれないが 貴方の文面だけでは手伝って報酬を貰ったことにしかならない 労働対価を貰うのは当たり前の話で、社員が休日に他の業務をすることは、社則でしかなく法的な拘束力は無い そもそも、貴方の文面にも社則の記述も無いので 貴方の書いた文面だけなら、全うな労働で対価を貰った それでしかない。
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。