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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の場合はどういう扱いになるのでしょうか?)
会社Aと協力会社Bの関係と社長募集について
このQ&Aのポイント
- 株式会社Aという会社の協力会社として有限会社Bが入っています。B社ではパートタイマーの労務管理やA社からの業務の請負での生産管理・営業管理を行っています。募集されているのはB社の社長であり、雇用形態は個人事業主ではなく正社員です。
- 社長の年俸は800万円であり、賞与はなく社保完備です。休日は100日です。ただし、戸籍上はA社の社員となります
- A社の休日は120日であり、月給制で賞与もあります。A社の課長か課長補佐くらいの職位と待遇が予想されますが、社長の扱いがどのようなものかは明確ではありません。ただし、A社の苦情処理屋にも見えるとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
B社が独立した法人ならば、B社に籍のある役員ということでしょう。 別法人ですから親会社と同じ勤務条件とは限りません。 というよりは労働条件を別にしたいので法人を別にするといっても良いくらいです。 中途採用では異例の好条件ですから、ある程度の過酷な勤務は覚悟でしょうね。 社長は年収は良いかもしれませんが、その代わり労働者のように労働基準法で守られない部分が多いのでリスクは多いと思います。 多分業績が良くなければ即刻解任ということもありですね。
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- 畑山 隆志(@deltalon)
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回答No.2
きちんと問い合わせて、身分を明確にしておくこと。 こんなとこで聞いても、各社の都合としか判断しようがない。この場合はコンビニのようなフランチャイズチェーンを思い浮かべればいい。つまり会社と店舗のオーナーの関係は契約なので、オーナーは本社からは独立した個人事業主ということになる。社員という場合注意せねばならないのは、税務会計上は社員というのは会社を構成する要員、つまり社長などのことで、一般にサラリーマンとして保護されている人は含みません。ですから別会社を運営するのに一般の社員ということは矛盾しています。 本当の所、どんな身分なのかはやっぱり問い合わせないと分かりません。ここでミスると、あとからエライ目をしますので、きちんと聞いておくべきでしょう。