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脅かされて仕方なく犯した犯罪は罪になりますか?

輸送車乗り逃げ、7800万円盗む=銀行関連会社の運転手 「XX県の路上で、銀行の現金輸送車が、運転手の男に乗り逃げされた。同行によると、男は関連会社社員(65)で、車には現金約7800万円が積まれていたという。」 たとえば上記のような事件で、運転手は家族が誘拐されるなどして脅かされていたとします。 運転手が捕まり、お金は見つからなかった場合、男はどういう罪に問われますか? 法律用語でこのような自分の意志で無い犯罪を犯すことを何といいますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://anshinanzen.net/8sho_5_4_i.htm 上のサイトの抜粋ですが、 「そそのかされて犯罪を行った者を“被教唆者”と呼ぶ。 被教唆者がその犯罪で罰せられるのは当然である。」

回答No.2

裁判において情状酌量の理由の一つにはなるでしょうが、それによって罪が免除されることはないでしょう。 理由はANo.1の回答のとおりです。

回答No.1

>運転手が捕まり、お金は見つからなかった場合、男はどういう罪に問われますか? 窃盗罪。 >法律用語でこのような自分の意志で無い犯罪を犯すことを何といいますか? いえ、それは「自分の意思」です。 運転手には「家族が誘拐されて脅された。家族を助け出してくれ」と、警察に駆け込む選択肢もあります。その選択肢を捨て「犯罪を犯した」のなら、それは「自分の意思による犯罪行為」に他なりません。

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