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背任罪等の犯罪の定義に関して
とある会社の代表を名義だけで務めていた事があります。 その際、その会社を企業した100%株主のオーナーが、 別会社(運営業務が官公庁向け科学薬品販売等で、私が代表になっていた会社と同じ)にて、 部長職であり、その勤めている会社に入るはずの仕事を、 私の会社へ仕事として流通の流れに組み入れ、利益を上げ、 私へ支給される給与から大部分をオーナーが受け取っておりました。 また、一部仕事を回してくれる他社の方を、社員として給与を支払っていたり、 その方用に社用として車を購入していたりします。 たとえ利益が小さくてもこの場合、オーナーが行なっていた事は犯罪の「背任罪」等が成立してしまうのでしょうか? もし成立してしまった場合私にも犯罪幇助等、共犯と判断されてしまうのでしょうか? どうなるかお分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教授下さい><
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
#1です。 複雑で勘違いしていたらゴメンなさいですけど あなたはAに勤務していますよね。 で、本来Bに回す仕事をAに回していた、と これで間違い無いですか? 上記のままだとすると、背任ではありません。 Aの100%の株主がBに勤務しているからと言っても、それが理由で本来Aに回すべき仕事をBに回しているならAの会社に対して背任行為ですが、Aに勤務している人がAの利益を図った状態ならむしろ当たり前の行為です。 Aの100%の株主(つまりオーナー)がどこに勤務していようと、Aの従業員はAの利益のみを考える、これが正常であり法的にも守られる範囲です。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
背任かどうかは部長職の職権とか責務とかで微妙だと思いますが、 部長やっている会社にばれたら、社長が黙認していない限り、 ほぼクビでしょう。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
100%株主のオーナーが 自社の不利益になる行為をしても それは背任や特別背任とはなりません。 背任とは、株主に対しての背任行為を指します。 100%株主のオーナーが損しようと儲けようと自由です。
補足
ごめんなさい、説明が不足しておりました。 私がいた会社を A とし、 会社Aの100%株主のオーナーの勤めている別会社 B(株主ではない)とすると、 会社 B に入るはずの仕事を、 会社 A にまわし、利益を上げていた状態でした。 A の会社の仕事を B にまわすのでしたら問題はないかと思いますが、 本来 B にまわすべき仕事を A にまわす事が背任等にあたるのではないかと思いまして質問いたしました。 その状態でも背任等にはあたらないのでしょうか? 説明下手で申し訳ありません。
お礼
背任は部長職の実務権限等で左右されるとなると、 オーナーがどれ程の権限を有していたか確認する必要があるのですね。 あと、会社には秘密で会社を興していたようでしたので、 部長職を務めていた会社から解雇される可能性もある。 細かな所で不明な部分がありますので、もう少し調べられる所を調べてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。