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ギャンブルを人にしてもらうのは犯罪ですか
Aさんに1万円を渡してパチンコをしてもらって、 Aさんが2万円稼いだとします. このとき、Aさんにお礼として上の2万円の内2000円を渡すと犯罪になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
直観的には、依頼者が18歳未満の場合には風適法の潜脱行為になるので、依頼者とAさんとのいずれかまたは双方に何らかの処罰があっても良さそうに思います。ただ、根拠法などを確かめてはおりません。
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- yuusyo
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回答No.2
犯罪にはならないと思いますが、その場合はもしAさんがパチンコで1万円負けたとしても、一万円を返してもらえなくなります。(パチンコで、一万円の運用を頼んでいる場合)
質問者
お礼
ありがとうございます. 参考にしたいと思います.
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1
犯罪にはなりませんが、1万円を稼いだAさんが、 10%に当る2000円を貰うために請け負うのでしょうか。 そこが甚だ疑問です。
質問者
お礼
ありがとうございます. そうですね、実際はやろうと思える話じゃないかもしれません. ただ、損をしてしまった場合でもAさんが補填しなくてよければ有り得るかなとも思います.
お礼
ありがとうございます. 気をつけたいと思います.