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特定給付失業者に該当するかどうか
- 56歳の現在、A社に座っているが、B社の役員として出向している。
- B社は赤字であり、私がA社の定年まで働くまで社会を解散することが決定している。
- 私の仕事はなく、出向先のA社は私を解雇するかのような状態になる。
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専務(専務取締役)等の役員は雇用保険には加入できませんが (兼務役員は、兼務役員雇用実態証明書をハローワークに提出すれば雇用保険に加入可能ですが 専務取締役は兼務役員には当たらないので雇用保険には加入できません) その辺はどうなっていますか 以下参考(雇用保険に加入している場合) >3/31日で期の終了を持って解散となります ・通常なら解散後(出向終了)A社に席が戻ることになりますが A社から3/31で解雇の通知があれば・・「特定受給資格者」に該当(給付日数が優遇・給付制限3ヶ月が付かない) A社に戻って、1/2の定年まで在籍するのなら・・通常の定年退職で「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」に該当(給付制限3ヶ月が付かない) 3/31で自分の方から退職をすれば・・自己都合退職で「特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」に該当(給付制限3ヶ月が付く) >事実上は解雇と同じ状態にはなります ・実際に解雇通知があるかどうかによります
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- coco1701
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#1です >60歳でA社を定年解雇となりますので、当然特定に該当すると思うのですがいかがでしょうか? ・定年解雇と言う分類はないので ・定年退職か解雇か自己退職か・・のどれかになります 定年退職・・正当な理由のある自己都合退職(給付制限なし、一般) 解雇・・会社都合で特定受給資格者(給付制限なし、特定受給資格者) 自己都合退職・・正当な理由のない自己都合退職(給付制限あり、一般) ・定年前に退職になる場合は、会社から言われて解雇か自分で望んで自己都合かのどちらか (質問文からは実際の定年より前に退職の様ですが、この場合定年退職には当たりません) (会社から担当する業務がないので定年を早めますなら・・定年で処理すれば一般、解雇で処理をすれば特定受給資格者)
お礼
再質問させてください。 私はA社の平社員で雇用保険も継続して掛けています。給与もA社から支払われています。 健康保険も厚生年金も全てA社から引き落としされています。 B社へ出向して専務取締役をしていますが、B社からは役員手当て含む一切の給与は支払われていません。 60歳でA社を定年解雇となりますので、当然特定に該当すると 思うのですがいかがでしょうか?