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白色申告の個人事業主である夫から受け取った収入
夫を個人事業主として、夫婦で営業収入を得ている者です。 収入額が100万円位なので、白色申告をして扶養控除を使っております。 白色申告なので、夫の収入には私への支払い分を控除できない事は理解しているのですが、 私の収入は、夫からの収入として確定申告しても大丈夫なのでしょうか? お聞きする趣旨は、クレジットカード会社から収入証明を提出する様に言われ 収入額が少ないと利用可能金額を制限する旨の連絡があったからです。 ちなみに主人の収入証明の提出は求められてはいません。 くだらない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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>白色申告をして扶養控除を使っております… ウソでしょう。 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の収入は、夫からの収入として確定申告しても大丈夫なのでしょうか… 何で確定申告するの? 生活費は税法でいう収入でも所得でもありません。 >クレジットカード会社から収入証明を提出する様に言われ… よそへ勤めているのでない限り、税法上あなたは無職無収入です。 偽りの申告をしてはいけません。 その前に、 >夫の収入には私への支払い分を控除できない事は理解しているのですが… 理解しているって、何も理解していませんよ。 夫は配偶者控除など取らずに、専従者控除を取るほうが節税になります。 しかも、専従者控除をもらう側 (あなた) から見れば、「見なし給与」 86万円となります。 あなたは確定申告などしなくても、86万の給与があると公的にいうことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yamachan5407
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白色申告の場合、妻に対する控除は、配偶者控除か専従者控除しかありません。 これは夫が妻にたいしていくら渡したかではなく、法律で額が決まっています。 またその場合、いくら夫が妻に渡したとしてもその額は夫の事業の経費となるわけでもなくまた、妻の収入になるものでもありません。 ただし、年110万以上渡すと贈与税の問題は発生してきますが・・・・ 収入でいえば夫からの収入は0です。他の不動産所得や株の配当収入があれば、その収入が所得となるだけです。
お礼
ありがとうございます。 やはり自分の収入とすることは出来ないのですね。 今年から青色申告にする方向で考えてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 すみません、配偶者控除でした。 今のままでは実際に働いていても、無職になるのですね。 青色申告の方が良さそうな事がわかりましたので、主人と相談させていただきます。 重ね重ね無知なままの投稿失礼しました、すみませんでした。