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青色申告について

お世話になります。 個人事業主の保険外交員です。 2年前から青色申告で65万円控除を受けていました。 今年は忙しくて貸借対照表が間に合いそうにないので、提出を諦めて10万円控除にしようかと思っています。 一旦、10万円控除にしてしまうと、もう来期からは65万円控除は受けられなくなるのでしょうか? 貸借対照表が今年抜けると、来期も出来なくなりますよね? お詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

貸借対照表だけに限れば、継続が必要でもありませんので問題ないと思います、たぶん。 ざっと作って提出して、あとで修正して申告するという手もあります。税額が増える場合は延滞利息を取られまずが、税率10%として6.5万の節税分に比べれば、比較的には安上がりとなります。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
hitsuji2000
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

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