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海外製品の商標記号の表示
書籍中などで製品名を表記する場合、○RやTMマークを付記する必要は、日本の商標法では規定されていないと聞いています。 ただ、海外製品の日本語HPを見ると、製品名を使う場合は、○RやTMを一緒に表記しろ、と注意書きが載っているケースが多々あります(Microsoft Windowsなど)。 日本で発行する書籍やマニュアルで、このメーカーの規定はどの程度の効力があるものなのでしょうか? また、表記しない場合、何か不都合はあるでしょうか?
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