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アルバイト店員の解雇に付いて
今、セルフのガソリンスタンドで8人でアルバイト勤務しています。1人だけ短期で言葉使いも悪く、他の者は一緒に勤務する事を嫌っています。その上に本社に数件の苦情が有ります。店長が解雇しようとしましたが、労務士が簡単に辞めさせられないと言ったということで、本人には事情を説明し、今度このような事があったら辞めて貰うと釘を刺したということです。しかし、労基法から言うと、労働者が就業に適さない場合は、30日前までに解雇通知をすると良いようになっているはずです。労務士が言う事と労基法に定めてある事の違いを説明お願いします。
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- eroero1919
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回答No.1
「遅刻が多い」とか「欠勤が多い」という場合は分かりやすいですよね。客観的にアカンという理由があります。 しかし、「クレームが多い」とか「他の人に嫌われている」という場合はそれが客観的事実かどうかは判断が難しいです。本人は頑張ってやっているつもりなのに不器用なのでお客さんの誤解を受けやすいということかもしれないし、他の人から嫌われているのは単なるいじめの可能性もあります。 だから「クレームが来た」とか「他の人と折り合いが悪い」という理由では切るのはなかなか難しいのですよ。 だから仮に辞めさせるとしても、本人に改善点を指摘し、話し合いを重ねてなお本人に改善の様子が見られないというような手続きが必要です。 自分が切られる立場になってみると「30日前に通告したからいい」という問題ではないと痛感しますよ。まあそういう人はいますけどね。
お礼
ご回答ありがとうございました。解雇は労働基準法では簡単に出来そうでしたが、そうは行かないのですね。店員をぶん殴った者は、解雇されましたが、その時に13万円を払ったと言う事でした。今の店員が辞める事を願うより仕方が無いのですね。ありがとうございました。