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3人の家賃収入を1人が受け取った場合の問題点
- 3人の家賃収入を1人が受け取ることによる問題点とは何でしょうか?
- 問題点がある場合、どのような対策が取れるのでしょうか?
- 申告方法として1/3ずつの収入を申告することによるメリットやデメリットは何でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
共有持分の不動産から発生する不動産所得は、持分に応じての所得として各自申告が必要です。 他の共有者が一人に無償で貸してるという理屈は通用しません。 質問でいわれるお母さんが所得者としての申告は「あやまり」です。 母A、私B,妹Cとして。 B、Cは無申告なので、確定申告書の提出が必要です。 Aは所得とすべき額が多すぎますので、更正の請求をするか、税務署長が更正します。 BとCが不動産収入として受け取った額をAに生活費として渡してると考えれば、贈与税の問題はでません。 実際に税務当局も、B,Cの不動産所得の申告とAの更正をセットで処理した場合に、B、CからAに贈与があったとはしません。 贈与税の問題ではなく、所得税の問題です。
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- mukaiyama
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あっ、大事なことをミスしました。 >その場合でも、110万円以下なので… 贈与税はもらった者に課せられる税金です。 母は 2人の子から合計 200万をもらっているわけですから、110万以下では決してありません。
お礼
ありがとうございます。確かにそうですね。考え直してみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>子から親への年100万円の贈与ということになるのでしょうか… 子に「あげる」、親に「もらう」の意識があるなら、たしかに贈与です。 >110万円以下なので何も問題はないと思っているのですが… いやいや、毎年 110万以下を贈与し続ければ、それは一度にまとめて贈与契約が結ばれたという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私と妹は各1/3を母に無償で貸していると… 無償で貸すことが、すなわち贈与です。 >お金を母の生活の足しにしたいので… 親子間で扶養義務を果たすことは、贈与ではありません。 きちんと 3人が 1/3 ずつ所得税の確定申告をした上で、子から母へ生活費を上げれば良いのです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。よく考えて、対処したいと思います。