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借地権の所得税課税について
叔父(不動産賃貸業をしている個人です)は、Aさんに土地を賃貸し、Aさんは土地の上に住居を建て、生活をしていました。(叔父の祖父母の代から貸しているようです。賃貸借契約には、借地権の無償返還の規定はありません。) ところが、平成15年以降、Aさんからの地代が回収できず、未収入金が300万円になってしまいました。そこで、平成19年に裁判所命令によりAさんを立退かせ、建物を取り壊して(取壊費用が600万円、弁護士費用が100万円かかりました)、現在は駐車場として使用しています。 そこで、今回の取引を確定申告で下記のようにしようと考えていますが、税法上、問題ないでしょうか。 未収入金300万円→貸倒処理 取壊費用600万円及び弁護士費用100万円→土地の取得原価 今回は、借地権の返還に伴い立退料を支払っていませんが、未収入金を免除するという約束で無償で返還に応じてもらいました。このような事実を踏まえると、未収入金300万円も土地の取得原価に算入すべきでしょうか。 また、「借地権の認定課税」という言葉も耳にしましたが、今回のケースはこれに当てはまって、叔父に贈与税が発生してしまうのでしょうか。 何分にも初めてのことで、確定申告の時期も迫っており、困っています。何卒ご教授下さい。
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- jodyc555
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回答No.1
こんにちは。 回答になってないと思いますが、 何も後ろめたいことがないなら、 やはり税務署に直接訊いた方がよいと思います。