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玉串料訴訟の違憲判決について
こんにちは、裁判所について調べていてわからないことがあったので質問します。 愛媛県の玉串料訴訟について、なぜこれが違憲判決になったのかがよくわかりません。 宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかるのですが、 それはつまり宗教の自由に対して、「全て自由っていうのは駄目だ。県の宗教行為は制限されるべきだから、宗教の自由が違憲だ。」という判決になったということでしょうか。 専属殺人罪が違憲であるというのは理解できます。少女は、違憲審査により刑を軽減されました。 しかし玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられたという認識でいいのでしょうか。 いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません。「目的基準効果」についても詳しく教えていただけると嬉しいです。
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補足
回答ありがとうございます。 政治は全くの初心者で、独学で勉強しており、気にさわるような質問をしてしまい申し訳ございません。 回答者さんの話だと、知事の行為は「違法」と判断されたということですが、 それは違憲=違法という認識をしていいのでしょうか。 法令ではなく、個人が違法の判断を受けているという点で、 専属殺の件とは性質がちがうような気がするのです。 また私が訳のわからないことを書いていたら、無視していただいて結構です。