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玉串料訴訟の違憲判決について

こんにちは、裁判所について調べていてわからないことがあったので質問します。 愛媛県の玉串料訴訟について、なぜこれが違憲判決になったのかがよくわかりません。 宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかるのですが、 それはつまり宗教の自由に対して、「全て自由っていうのは駄目だ。県の宗教行為は制限されるべきだから、宗教の自由が違憲だ。」という判決になったということでしょうか。 専属殺人罪が違憲であるというのは理解できます。少女は、違憲審査により刑を軽減されました。 しかし玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられたという認識でいいのでしょうか。 いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません。「目的基準効果」についても詳しく教えていただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • TANUHACHI
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回答No.3

 追記、質問者が法学部の学生もしくは法曹を志す方であるならば、背筋が凍る思いです。「違憲審査」?。訴訟制度の原理からすれば、一審で原告・被告の双方が判決に不服であるならば、上級審への異議申し立ても認められています。その上で尚且つ、上級審の判決に不服な場合は最高裁での審理を求めることもできます。  「違憲審査」はその法令が憲法に照らし合わせてみて適合しているか否かを問う行為です。両者では意味も性質も異なります。基本から勉強し直されることをお勧めします。  でもこれがなぜ「経済カテ」で投稿されたのでしょうか、不思議です。

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  • TANUHACHI
  • ベストアンサー率31% (791/2549)
回答No.2

 こんにちは。このご質問と類似する過去の判決事例を素材としてお話しします。 77年7月に最高裁で出された「津地鎮祭訴訟判決」がそれです。  この訴訟の背景は、津市体育館建設起工式の際し市の職員が式典の進行係となり、神社の宮司が神式に則って地鎮祭を行い、市長は神社に対して公金の支出を行った、との事実でした。  これに対し、津市市議会議員が住民の意思を代弁し「地方自治法242条の2項(住民訴訟)」に抵触する行為として市並びに市長を相手として「その損失補填を求めて」提訴した案件です。  そして訴訟での最大の争点は「地鎮祭が宗教行為であるならば、それに対して行政当局が公的支出を行う行為」が憲法第20条および89条の趣旨に違う可能性があるとの部分でした。  一審判決は原告の請求を棄却する門前払いでしたが、二審の高裁判決では原告が勝訴し、被告側が最高裁に提訴したとの流れでした。  その最高裁判決の内容ですが、同年7月の大法廷で「二審の判決を破棄し、原告の請求を棄却する」との形で結審しました。  その意図するところは、「地鎮祭の性質」が一般的な慣習によるものであり、そこに玉串料を支出したのもそうした慣行に基づくものである。また当該の建築物が市立体育館とのことであることに鑑み、それは広汎な市民の利用を目的とするものであることから玉串料を市の公的財源から支出することは必ずしも特定の宗教行為を利することにはあたらない、との判断でした。  これに対し「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の最高裁判決趣旨は「県知事による玉串料の納入先」が津地鎮祭の場合とは異なり、「特定の宗教法人(この場合では靖国神社および護国神社)」であったことから、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する「政教分離原則」のひとつの目的効果基準を検討したうえで違憲違法と判断されました。  従って >それはつまり宗教の自由に対して、「全て自由っていうのは駄目だ。県の宗教行為は制限されるべきだから、宗教の自由が違憲だ。」という判決になったということでしょうか。  との脈絡のない話ではなく、この場合は「行政およびその当事者が関与する行為の目的が宗教的意義を持ち、、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かが問題であり、憲法に規定されている「信教の自由」に反するとの部分よりもそれが「宗教活動にあたるかどうか」が問われた問題です。「信教の自由VS政教分離」などのゲーム的な感覚でとらえることは不適切です。  

noname#174475
質問者

補足

回答ありがとうございます。 政治は全くの初心者で、独学で勉強しており、気にさわるような質問をしてしまい申し訳ございません。 回答者さんの話だと、知事の行為は「違法」と判断されたということですが、 それは違憲=違法という認識をしていいのでしょうか。 法令ではなく、個人が違法の判断を受けているという点で、 専属殺の件とは性質がちがうような気がするのです。 また私が訳のわからないことを書いていたら、無視していただいて結構です。

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  • lipsum
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

まず,なぜ経済学のカテゴリなのかが分かりませんが… >宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかる いや,分かってないです。 なぜなら「宗教の自由VS政教分離」なんて論点ではないからです。 原則あるいは理念形として,政教分離は,国民の信教の自由を(間接的に)保障するためにあるのです。 >玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられた いや,損害賠償代位請求がなされた訴訟ですから,「罪」とかないです。 >いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません 県知事の公金支出行為について違憲判断が下されました。 公金支出が違憲,つまり許されない行為だから, そんな許されない行為をすることで財産的な損害を県に与えた以上, それを賠償せよ,ということです。 >「目的基準効果」について 「目的基準効果」じゃなくて,「目的効果基準」です。 問題となる行為・活動が「宗教」性を帯びているかどうかを判断するために,当該行為・活動の目的と効果を見ていく,という話です。 その他にも言葉使いが法的におかしい部分が色々あります。 大学生ですか?法学部?他学部? それとも高校生でしょうか? 憲法の基本書,判例集はちゃんと読みましたか? 失礼ながら,判決の字面だけをサッと見て勝手に内容を妄想している感じで, 法律学的にはとんちんかんです。

noname#174475
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 ほとんどゼロから勉強していて、言葉遣いも専門的でなく申し訳ないです。 損害賠償を出すと罪になっていると思っていました。 恥ずかしながらまだ理解できないのですが、 「許されない行為」は「違法」とは何が違うのでしょうか。 法律に反してないから、違法になるわけではないということですか?

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